○丹波市社会教育委員の会議運営に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市社会教育委員に関する条例(平成16年丹波市条例第79号)の規定により、丹波市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため、必要に応じて開催する。
(会議の招集)
第3条 会議は、教育長が招集する。
2 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめ通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第4条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員が互選し、任期は、委員の任期とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。
(研究調査活動)
第5条 会議は、第2条に定めるもののほか、研究調査活動等につき、議長の招集により開催することができる。
(会議の成立及び決定)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、議決すべき事項については、その過半数により決する。
(小委員会等)
第7条 会議は、必要に応じて小委員会又は部会を設けて、研究調査を分担することができる。
(関係者の出席)
第8条 会議は、市その他の関係機関の職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。