○丹波市社会教育関係団体補助金交付要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市における社会教育の発展を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体に交付する補助金に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体の条件)
第2条 補助の対象とする団体は、おおむね次の条件を備え、かつ、次項に定める事業を行う団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする団体は補助対象としない。
(1) 丹波市において社会教育活動を行っていること。
(2) 定款又は規約を有し、団体の意思を決定、執行し、代表することのできる機能及び独立した経理、監査の機能が確立していること。
(3) 団体の実績が客観的に認めうるものであること。
(4) 団体の本拠としての事務所又は事務を行う一定の場所を丹波市内に有すること。
2 補助の対象とする団体は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う団体とする。
(1) 成人教育に関する事業
(2) 青少年教育に関する事業
(3) 視聴覚教育に関する事業
(4) その他社会教育に関する事業
(補助対象事業の範囲)
第3条 補助対象とする事業の範囲は、社会教育の普及、向上又は奨励のための事業でおおむね次に掲げるものとする。
(1) 団体の相互研さんに関する事業
(2) 研究会等学習活動に関する事業
(3) 調査研究又は資料の作成、頒布に関する事業(芸術・文化に関する事業を除く。)
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
(補助金)
第4条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、社会教育関係団体補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による通知を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第7条 教育委員会は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付を決定した額を限度として、概算払することができる。
(実績報告書の提出)
第8条 第6条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は教育委員会が別に定める日のいずれか早い日までに、社会教育関係団体補助金実績報告書を教育委員会に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支報告書
(交付額の確定)
第9条 教育委員会は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、社会教育関係団体補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 教育委員会は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、教育委員会が指定する日までにその差額を社会教育団体補助金概算払精算書により精算するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の山南町文化・教育団体等補助金交付規則(平成13年山南町規則第2号)又は解散前の社会教育関係団体活動補助金の交付要綱(平成11年氷上郡教育委員会要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市社会教育関係団体補助金交付要綱の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年9月29日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委告示第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。