○丹波市立図書館条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立図書館条例(平成16年丹波市条例第81号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、丹波市立図書館(以下「図書館」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が業務上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他館長が必要と認める日
(入館者の制限)
第4条 館長は、入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他その使用が不適当と認めるとき。
(館内の秩序維持)
第5条 入館者は、館内において次の事項を守らなければならない。
(1) 条例第1条に規定する図書館資料、設備器具等は、丁寧に扱うこと。
(2) 館内では静粛にし、高談その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 館内では飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
2 館長は、入館者が前項の規定を遵守しないときは、利用を停止し、又は退館を命じることができる。
(損害賠償)
第6条 入館者が、図書館資料、設備器具等を損傷し、又は亡失したときは、現物又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(図書館協議会)
第7条 条例第5条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
(1) 会長及び副会長は、協議会の委員の互選による。
(2) 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議を主宰する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 協議会の庶務は、図書館の職員が担当する。
(利用の場所)
第8条 図書館資料の利用は、図書館施設内の所定の場所で行わなければならない。
(貸出利用者等の資格)
第9条 図書館資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。ただし、電子図書(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作成された記録であって、インターネットを通じた利用が可能とされるものをいう。以下同じ。)については、第1号に掲げるものに限る。
(1) 市内に居住する者又は通勤若しくは通学する者
(2) 市内の事業所、機関、団体等
(3) 前各号に掲げるもののほか、兵庫県丹波篠山市、西脇市、多可郡多可町及び朝来市並びに京都府福知山市に住所を有する者
(4) その他館長が特に適当と認める者
(利用の手続)
第10条 図書館が提供する次に掲げるサービスを受けようとする者(以下「貸出利用者等」という。)は、図書館利用者カード申込書を提出することにより利用者登録を行うものとする。この場合において、前条第2号に規定する者(以下「団体等」という。)は、代表責任者等が登録手続きを行うものとする。
(1) 図書館資料の貸出し
(2) 国立国会図書館のデジタル化資料(以下「国会図書館資料」という。)の閲覧
(3) インターネット端末の利用
2 館長は、前項の登録者に対し、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付する。
3 貸出利用者等は、第1項各号に規定するサービスを受けようとするときは、利用者カードを提示しなければならない。
(利用者カード)
第11条 館長は、貸出利用者等に交付した利用者カードについて、交付の日から3年ごとに登録情報の確認を行うものとする。この場合において、団体等については、1年ごとに行うものとする。
2 貸出利用者等は、利用者カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
3 貸出利用者等は、利用者カードの登録情報に変更が生じたときは、速やかにその旨を届けなければならない。
4 貸出利用者等は、利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(貸出図書館資料の制限)
第12条 貸出利用者等が同時に貸出しを受けることができる図書館資料の点数及び利用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、その点数を増やし、期間を延長することができる。
(1) 個人 電子図書を除く図書館資料は10点まで、電子図書は2点までとし、14日以内とする。
(2) 団体等 40点までとし、28日以内とする。
2 貸出利用者等は、利用期間満了後も引き続き当該図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用期間内に館長の許可を受けなければならない。この場合において、継続利用できる期間は、館長の許可を受けた日から起算して14日を限度とする。
3 次の図書館資料は、館長が特に必要と認める場合を除き、館外の貸出しを許可しない。
(1) 貴重な図書及び郷土資料
(2) 辞書、年鑑、統計書及び地図の類
(3) 官報、公報、新聞等の定期刊行物
(4) 貴重な視聴覚資料
(5) その他館長が指定する図書館資料
(転貸の禁止等)
第13条 貸出利用者等は、貸出しを受けた図書館資料を他人に転貸してはならない。ただし、団体等については、この限りでない。
2 貸出利用者等が、貸出しを受けた図書館資料を損傷し、又は亡失したときの損害賠償については、第6条の規定による。
(図書館資料の返納)
第14条 貸出利用者等は、図書館資料の利用期間を厳守しなければならない。この場合において、利用期間の末日が休館日に当たるときは、その日以後の最初の開館日までとする。
2 館長は、図書館資料を利用期間内に返納しなかった者に対し、図書館の利用を停止することができる。
(図書館資料等の複写)
第15条 貸出利用者等が、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により図書館資料及び国会図書館資料(以下「図書館資料等」という。)を複写しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
2 国会図書館資料の複写は、国立国会図書館より付与されたID及びパスワードを使用し、館長が管理用端末で複写するものとする。
3 図書館資料等の複写に要する費用は、第1項の承認を受けた貸出利用者等の負担とする。
4 図書館資料等の複写について、著作権法の規定による責任は、当該複写の申込者が負わなければならない。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第16条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 前項の寄贈及び寄託を受けた図書館資料については、一般の利用に供することができるものとする。
3 図書館は、寄託を受けた図書館資料を紛失し、汚損し、又は破損したことについて、その責めを負わない。
(委任)
第17条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例及びこの規則の規定により教育委員会の権限に属する事務を、教育長に委任する。
2 教育長は、前項の事務の一部を館長に委任することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立図書館運営規則(平成9年氷上町規則第31号)又は市島町立図書館の設置及び管理に関する規則(平成7年市島町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年9月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日教委規則第1号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第8号)
この規則は、令和4年10月20日から施行する。