○丹波市立植野記念美術館条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立植野記念美術館条例(平成16年丹波市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波市立植野記念美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室への入室は午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

(観覧料の納付)

第4条 条例第5条の規定により美術館に展示されている美術館資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。

2 観覧券の発売時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時間の30分前までとする。

(特別展示観覧料)

第5条 条例第5条ただし書に規定する観覧料の額は、その都度市長が定める。

(特別観覧の許可)

第6条 条例第6条の規定により、特別観覧をしようとする者は、特別観覧許可申請書を提出するものとする。

2 前項の申請に係る特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書を申請者に交付するものとする。

(施設の使用の許可)

第7条 条例第8条の規定により美術館の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を提出するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請に係る施設等の使用の許可を決定したときは、施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を携帯し、美術館職員の要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(使用変更等)

第8条 使用者は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、使用予定日の3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、条例第9条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(観覧料等の減免)

第10条 条例第15条の規定により、観覧料等を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 65歳以上の高齢者で構成している団体で、事前に審査を受け登録した団体

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者で構成する団体で、事前に審査を受け登録した団体

 市及び市の機関、教育機関等が主催し、若しくは共催する行事等として観覧し、又は施設を使用するとき。

 小中学生がココロンカードを使用し、観覧するとき。

 県内の小中学校、高等学校及び特別支援学校が学校行事若しくは授業として観覧し、又は施設を使用するとき。

 ひょうごカルチャーパス又は兵庫県国際交流協会友の会会員証を提示して観覧するとき。

 借用資料等提供者が観覧するとき。

 調査研究上特に必要と認めるとき。

 ふるさと住民票を提示して観覧するとき。

 からまでに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(2) 50パーセントを減額する場合

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その者に同行した介護者のうち1人を含む。)が観覧するとき。この場合において、観覧料等の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項第2号の規定による観覧料等の減額にあっては、当該減額を受けるべき資格を証明する書面等の提示をしなければならない。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第16条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次のとおりとする。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で観覧又は使用できなくなったとき

100分の100

使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき

100分の100

第8条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

市長が特に還付が必要と認めるとき

市長が必要と認める額

2 前項の規定により観覧料等の還付を受けようとする使用者は、施設使用料等還付申請書を市長に提出するものとする。

(入館者の遵守事項)

第12条 美術館に入館した者(以下「入館者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで条例別表第2に掲げる行為を行わないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食、喫煙又はその他火気を使用しないこと。

(5) 物品の販売、宣伝その他の営利行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、美術館の管理に支障がある行為をしないこと。

(入館の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第14条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損傷等の届出)

第15条 使用者及び入館者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(権限の委任)

第16条 教育委員会は、条例及びこの規則の規定により教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、前項の事務の一部を館長に委任することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(特例措置)

2 第12条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年度末までとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立植野記念美術館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年氷上町規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の丹波市立植野記念美術館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の丹波市立植野記念美術館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立植野記念美術館条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第33号

(令和6年4月1日施行)