○丹波市文化財保護条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市文化財保護条例(平成16年丹波市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による丹波市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定の申請をしようとするものは、様式第1号による申請書に指定のために必要と認められる書類を添えて丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(保持者等の認定)

第3条 条例第3条の規定により市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財に指定しようとするときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体に対して認定書を交付するものとする。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第3条第5項に規定する市指定文化財に交付する指定書は、様式第2号によるものとする。

2 前条に規定する市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保存関係者に交付する認定書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 指定書又は認定書を滅失し、又は汚損した場合には、様式第4号による申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は当該汚損した指定書又は認定書を添えてこれを教育委員会に提出し、指定書又は認定書の再交付を申請することができる。

(指定書又は認定書の原簿)

第6条 教育委員会は、指定書又は認定書の原簿を備えるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第5条第3項の規定による市指定文化財の管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。

(所有者等の変更の届出)

第8条 条例第6条第3号の規定による市指定文化財の所有者等の変更の届出及び条例第6条第5号の規定による市指定文化財の所有者等の氏名等の変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、所有者の変更を証する書類及び指定書を添付しなければならない。

3 条例第6条第2号の規定による市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体の氏名若しくは名称の変更等の届出は、様式第7号によるものとする。

4 前項に規定する届出書には、認定書を添付しなければならない。

(滅失等の届出)

第9条 条例第6条第1号の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物の滅失等の届出は、様式第8号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、滅失、亡失及び衰亡の場合にあっては指定書を、損傷の場合にあっては当該損傷の箇所の写真又は図面を添付しなければならない。

(所在の変更の届出)

第10条 条例第6条第4号の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出は、様式第9号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。

(現状変更の許可申請等)

第11条 条例第7条の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物の現状の変更、保存方法(保存に影響を及ぼす行為)の変更及び条例第10条の規定により補助金を受けた市指定文化財を市の区域外に移そうとするときの許可の申請は、様式第10号によるものとする。

(文化財保護審議会の会長及び副会長)

第12条 丹波市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、必要により会議を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第13条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長が決定する。

4 会長は、議事に関して必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の文化財保護に関する規則(平成9年氷上郡教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市文化財保護条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第37号

(平成16年11月1日施行)