○丹波市立丹波布伝承館条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立丹波布伝承館条例(平成16年丹波市条例第97号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、丹波市立丹波布伝承館(以下「伝承館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 伝承館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定により伝承館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用に係る使用料完納の確認をもって使用の許可を決定する。
2 教育委員会は、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。
(1) 市及び市の機関、教育機関等が主催し、又は共催する行事等に使用する場合
(2) 市内の小・中学生が学校行事として観覧(常設展示)し、又は整経等準備室を使用する場合
(3) 小・中学生がココロンカードを使用し、常設展示を観覧する場合
(4) 市内の高等学校が学校行事又は授業として使用する場合
(使用変更等)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、条例第11条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(使用料等の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料等の還付は、次のとおりとする。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき | 100分の100 |
災害又はやむを得ない事由により講習会を開けなかったとき、及び相当の事由により使用しなかったとき | 市長が定める率 |
2 前項の規定により使用料等の還付を受けようとする使用者は、施設使用料等還付申請書を市長に提出するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。
(2) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第13条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青垣町立丹波布伝承館の設置及び管理に関する規則(平成10年青垣町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月13日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
講習会等の受講料
(消費税含む。)
講座名等 | 受講料 | 備考 | |
市が主催する講習会 | 長期伝承教室 | 月額 12,000円 | 材料費等は実費を徴収 |
短期伝承教室 | 必要経費等を勘案して定める額 | 材料費等は実費を徴収 | |
体験教室 | 必要経費等を勘案して定める額 | 材料費等は実費を徴収 |