○丹波市立歴史民俗資料館条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立歴史民俗資料館条例(平成16年丹波市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 丹波市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(館長)
第4条 条例第4条に規定する館長は、社会教育・文化財課長をもって充てる。
(入館料の納付)
第5条 条例第5条に規定する資料館の入館料の徴収は、現金と引替えに入館券を交付して行う。
2 条例第5条第2項に規定する入館料の額は、その都度市長が定める。
(入館料の免除)
第6条 条例第6条の規定により、入館料の全部又は一部を免除しようとする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 全部を免除する場合
ア 市及び市の機関、教育機関等が主催し、又は共催する行事等として観覧するとき。
イ 県内の小中学校、高等学校及び特別支援学校が学校行事又は授業として観覧するとき。
ウ 借用資料等提供者が観覧するとき。
エ 調査研究上特に必要と認めるとき。
オ 小中学生がココロンカードを使用し、観覧するとき。
カ ふるさと住民票を提示して観覧するとき。
キ ひょうごカルチャーパス又は兵庫県国際交流協会友の会会員証を提示して観覧するとき。
(2) 50パーセントを免除する場合
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その者に同行した介護者のうち1人を含む。)が観覧するとき。この場合において、入館料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項第2号の規定による入館料の免除にあっては、当該免除を受けるべき資格を証明する書面等を提示しなければならない。
(入館料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定による入館料の還付は、次のとおりとする。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で入館できなくなったとき | 100分の100 |
2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする使用者は、施設入館料還付申請書を市長に提出するものとする。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 触れることが禁止されている展示品等には触れないこと。
(2) 飲食、喫煙その他火気を使用しないこと。
(3) 撮影が禁止されている展示品等は撮影しないこと。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(損傷等の届出)
第10条 入館者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(運営委員会)
第11条 条例第9条に規定する丹波市歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、資料館の運営に関する重要な事項を調査審議する。
2 運営委員会は、教育委員会が委嘱する10人以内の委員で組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第13条 委員長は、運営委員会を代表し、事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 運営委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、決することができない。
(専門委員)
第15条 運営委員会は、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員長が委嘱する。
(資料等の収集)
第16条 資料等の収集方法は、寄贈、寄託、借用及び購入によるものとする。
(寄贈の手続)
第17条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、歴史民俗資料等寄贈申出書を館長に提出するものとする。
2 館長は、資料等を寄贈した者に対して、歴史民俗資料等受領書を交付するものとする。
(寄託の手続)
第18条 資料館に資料等を寄託しようとする者は、歴史民俗資料等寄託申出書を館長に提出するものとする。
2 館長は、資料等を寄託した者に対して、歴史民俗資料等受託書を交付するものとする。
(借用の手続)
第19条 資料館が資料等を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、歴史民俗資料等借用書を交付するものとする。
2 借用した資料等を返還する場合は、前項の借用書に資料等の返還を受けた旨、所有者又は管理者の記名を受けるものとする。
(寄贈等に要する費用)
第20条 資料等の寄贈及び借用に要する費用は、資料館の負担とする。
2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、資料館において当該費用の一部又は全部を支出することができる。
(寄託及び借用資料等の取扱い)
第21条 寄託及び借用に係る資料等は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。
(免責)
第22条 資料館は、非常災害その他不可抗力による寄託資料等の損失に対して、その責めを負わないものとする。
(資料等の貸出)
第23条 資料館の資料等は、教育的目的又は学術的目的その他教育委員会が適当と認める目的に使用する場合に限り、館外へ貸出し(以下「館外貸出」という。)をすることができる。
2 館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ歴史民俗資料等館外貸出許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出を許可しない。
(1) 館外貸出によって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 現に資料等を展示している場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料等の管理上支障があり、館外貸出をすることが不適当である場合
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(特例措置)
2 第10条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年度末までとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する規則(平成2年柏原町規則第4号)、氷上町水分れ公園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年氷上町規則第4号)、青垣町民センター条例施行規則(昭和47年青垣町規則第8号)、春日町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年春日町規則第11号)、山南町歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年山南町規則第7号)又は市島町民俗資料館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年市島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成21年2月16日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月20日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。