○丹波市立山南ふるさと文化財の森センター条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立山南ふるさと文化財の森センター条例(平成16年丹波市条例99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 丹波市立山南ふるさと文化財の森センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。
(使用料免除の範囲)
第6条 条例第7条に規定する使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市及び市の機関、教育機関等が主催し、又は共催する行事等に使用する場合
(2) 市内の自治会、自治協議会及び地縁的団体が檜皮葺きの維持、保存、継承及び普及啓発を目的として使用する場合
(3) 市内の高等学校が学校行事又は授業として使用する場合
(使用変更等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、条例第9条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき | 100分の100 |
使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき | 100分の100 |
第7条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき | 過納金の全額 |
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第12条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第13条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年10月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。