○丹波市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成16年11月1日

告示第39号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施を図るため丹波市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を設置する。

(嘱託医の委嘱)

第2条 嘱託医は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の開業医であって、かつ、生活保護の指定医療機関で、丹波市医師会長の推薦のあった者

(2) 前号以外の医師で、市長が適当と認めた者

(嘱託医の身分)

第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(嘱託医の職務)

第4条 嘱託医は、福祉事務所長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容について医学的検討に関すること。

(2) 要保護患者に対する医学的調査、指導等又は検診に関すること。

(3) 指定医療機関等の指導及び協力に関すること。

(4) その他医療扶助の医学的事項の処理に関すること。

(勤務する日及び報酬)

第5条 嘱託医の勤務は、1箇月2回とし、勤務する日は福祉事務所長が別に定める。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月17日告示第420号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

丹波市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成16年11月1日 告示第39号

(平成17年6月17日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第39号
平成17年6月17日 告示第420号