○丹波市民生委員推薦準備会設置要綱
平成19年4月13日
告示第298号
(設置)
第1条 この要綱は、丹波市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)における民生委員・児童委員の推薦を円滑に進めるため、民生委員児童委員協議会を組織する区域ごとに丹波市民生委員推薦準備会(以下「推薦準備会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦準備会は、民生委員・児童委員の候補者を選出し、推薦会に推薦するものとする。
(組織)
第3条 推薦準備会の名称及び定数は、次のとおりとする。
(1) 丹波市柏原民生委員推薦準備会 7人以内
(2) 丹波市氷上民生委員推薦準備会 11人以内
(3) 丹波市青垣民生委員推薦準備会 9人以内
(4) 丹波市春日民生委員推薦準備会 11人以内
(5) 丹波市山南民生委員推薦準備会 9人以内
(6) 丹波市市島民生委員推薦準備会 11人以内
2 推薦準備会の委員(以下「委員」という。)は、丹波市民生委員推薦会規則(平成16年丹波市規則第49号)第3条の規定に準じ、市の実情に通ずる者(市議会議員を除く。)のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した年の11月30日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦準備会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、推薦準備会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦準備会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推薦準備会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦準備会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。