○丹波市福祉センター条例
平成18年6月26日
条例第90号
丹波市福祉センター条例(平成16年丹波市条例第102号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び地域福祉活動の促進を図り、併せて生涯学習活動に寄与し、市民の健康づくりを推進する総合的施設として、丹波市福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が福祉センターの管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、指定管理者と協議し、休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、福祉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第11条 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第16条 福祉センターの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が福祉センターの管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第3に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行による改正後の第3条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市福祉センター条例の規定によりなされた使用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第48号)
この条例は、平成21年1月16日から施行する。ただし、別表第2丹波市山南福祉センター「さんなん荘」の項中「月曜日」を「日曜日」に改める改正規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第50号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第28号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
丹波市柏原福祉センター「木の根センター」 | 丹波市柏原町柏原2715番地 |
丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」 | 丹波市春日町黒井1500番地 |
丹波市山南福祉センター「さんなん荘」 | 丹波市山南町野坂176番地 |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 休館日 |
丹波市柏原福祉センター「木の根センター」 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」 | (1) 日曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
丹波市山南福祉センター「さんなん荘」 | (1) 日曜日 (2) 法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
別表第3(第11条、第17条関係)
丹波市福祉センター利用料金
(消費税含む。)
施設名 | 室名 | 利用料金(1時間当たり) |
丹波市柏原福祉センター「木の根センター」 | 集会室 | 520円 |
研修室 | 410円 | |
健康相談室 | 310円 | |
作業室 | 310円 | |
多目的ルーム | 410円 | |
丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」 | 大会議室 | 520円 |
会議室(1) | 310円 | |
会議室(2) | 310円 | |
教養娯楽室(1) | 210円 | |
教養娯楽室(2) | 210円 | |
丹波市山南福祉センター「さんなん荘」 | 菊の間(10畳) | 210円 |
松の間(10畳) | 210円 | |
会議室(1) | 210円 | |
会議室(2) | 210円 | |
ミニデイサービス室 | 310円 |
備考
1 冷暖房を使用した場合は、利用料の30%の額を加算する。
2 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。