○丹波市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年11月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市福祉医療費助成条例(平成16年丹波市条例第106号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第2条 条例第3条第1項第4号に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条に規定するところによる。

(支給の申請)

第3条 福祉医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉医療費受給者証(交付・更新)申請書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、助成の要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 助成の要件に該当しないと認めるときは、医療費助成資格非該当通知書により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の有効期限)

第5条 受給者証の有効期限は、当該受給者証を交付した日以後の最初の6月30日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第3条の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。

(受給者証の返還)

第6条 受給者は、受給者証の有効期限が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

2 受給者は、有効期限内に条例第2条第1号から第11号までに規定する者に該当しなくなったときは、速やかに福祉医療費受給資格喪失届出書に当該受給者証を添えて、市長に返還しなければならない。

3 市長は、当該受給者から届出及び返還の手続きがないときは、職権により受給資格を喪失することができる。この場合において、受給資格を喪失したときは、福祉医療費受給資格喪失通知書により当該受給者に通知するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の紛失等)

第8条 受給者は、受給者証を破損、汚損、又は紛失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書により再交付を申請することができる。この場合において、破損、又は汚損した受給者証を、市長に返還しなければならない。

(福祉医療費の支給申請)

第9条 条例第5条の申請は、福祉医療費支給申請書に条例第4条第1項に規定する医療に関する給付の行われていることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他の市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、条例第6条の規定により福祉医療費の支給があったとみなされるときは、この限りでない。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届を市長に提出するものとする。

(福祉医療の一部負担金の免除)

第11条 市長は、福祉医療費受給者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受給者に対し、福祉医療の一部負担金の免除(以下「一部負担金免除」という。)を行うことができる。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定に基づく減免(以下「国保減免」という。)が適用されている場合は、当該減免が適用されている範囲において一部負担金免除を行わないものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、受給者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、重度の障害者となり、収入が前年のおおむね10分の6以下に減少し、又は資産に重大な損害(被害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。)がその財産の価格のおおむね10分の4以上をいう。)を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が前年の10分の6以下に減少したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 免除の期間は、被災した日の属する月の初日から6月を超えない日までとする。

3 免除の決定時までに支払った福祉医療の一部負担金は、現金給付を行うものとする。

(免除の申請)

第12条 一部負担金の免除の適用を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福祉医療一部負担金免除申請書に、前条第1項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(免除の決定及び免除申請者への通知)

第13条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、福祉医療一部負担金免除決定通知書又は免除不承認通知書により当該免除申請者に通知しなければならない。

(証明書の交付)

第14条 市長は、免除を決定したときは、福祉医療一部負担金免除証明書を免除申請者に交付する。ただし、国保減免が適用されている場合は、福祉医療一部負担金免除証明書を交付せず、現金給付を行うものとする。

(免除の取消し)

第15条 市長は、一部負担金免除の適用を受けた者(以下「免除該当者」という。)が、その後の事情の変化により第11条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき又は虚偽の申請その他の不正行為により免除の適用を受けた者がある場合は、免除を取り消し、福祉医療一部負担金免除証明書を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により一部負担金免除の適用を取り消した場合は、免除を取り消した旨を当該療養取扱機関等に通知するとともに、当該免除該当者から免除により支払いを免れた福祉医療の一部負担金相当額を返納させるものとする。

(届出義務)

第16条 受給者の住所又は氏名を変更したときは、福祉医療費受給資格変更届出書に受給者証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。加入医療保険その他の変更のあった場合も同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町福祉医療費助成条例施行規則(昭和59年柏原町規則第3号)、氷上町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年氷上町規則第10号)、青垣町福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年青垣町規則第2号)、春日町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年春日町規則第22号)、山南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年山南町規則第10号)又は市島町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年市島町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則は、平成17年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成21年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(特例に係る所得の範囲及び所得の額の計算方法)

3 丹波市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成21年丹波市条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第3項第2号に規定する重度障害者及び第3号に規定する幼児等に係る所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条及び第5条の規定による。

(2) 幼児等 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定による。

(平成27年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年11月1日 規則第54号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第2章 生活支援
沿革情報
平成16年11月1日 規則第54号
平成17年2月28日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第37号
平成21年3月13日 規則第15号
平成27年2月9日 規則第5号
令和5年12月6日 規則第31号