○丹波市児童扶養手当障害判定医設置要綱
平成22年3月25日
告示第170号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する児童扶養手当の認定に関し、父若しくは母又は児童が障害の状態にある場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項及び第2項に規定する障害の程度の審査に当たり、判定に携わる医師(以下「障害判定医」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 障害判定医は、障害の状態の判定の経験を有する内科医、外科医及び精神科医のうちから丹波市医師会の推薦を受けて、市長が委嘱する。
(身分)
第3条 障害判定医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期等)
第4条 障害判定医の任期は、2年とする。ただし、障害判定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 障害判定医は、再任を妨げない。
(職務)
第5条 障害判定医は、児童扶養手当の認定請求時及び額改定請求時に診断書を要する者の障害の状態について、医師の作成した診断書の内容を審査し、障害の程度を判定する。
(勤務する日及び報酬)
第6条 障害判定医の勤務する日は、市長が別に定める。
2 障害判定医の報酬は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。