○丹波市助産施設入所措置に関する規則
平成21年9月28日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく妊産婦の助産施設への入所措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助産施設への入所措置の対象者は、市内に住所を有する妊産婦で、その者の属する世帯の階層区分が、丹波市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則(平成16年丹波市規則第62号)別表に定めるA、B又はC階層に属するものとする。ただし、福祉事務所長がやむを得ない特別の事情があると認めるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの世帯に属する妊産婦を対象者とすることができる。
2 対象となる妊産婦の属する世帯の階層区分がC又はD階層である場合で、当該妊産婦が医療保険による出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が丹波市国民健康保険条例(平成16年丹波市条例第127号)第5条第1項の規定により支給される出産一時金の額以上であるときは、対象者としないものとする。
(入所の申請)
第3条 助産施設に入所し、助産の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 出産予定日を証明する書類
(2) 妊産婦の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 妊産婦及び妊産婦の属する世帯全員の当該年度分(1月から6月までの間に申請する場合は、前年度分とする。)の市町村民税額の課税額を証明する書類
(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類
2 前項の場合において、公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(入所の承諾)
第4条 福祉事務所長は、前条第1項の申込書を受理したときは、速やかに入所要件を審査し、入所させることが適当と認めたときは、助産施設入所承諾書を当該申込者に交付するとともに、当該入所助産施設の長に助産施設入所承諾通知書により通知するものとする。
(入所の不承諾)
第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申込者の入所を承諾しないことができる。
(1) 助産施設において設備その他の事由により、妊産婦を受け入れる能力がないとき。
(2) 対象妊産婦の疾病その他の理由により、施設へ入所させることが適当でないとき。
(3) その他福祉事務所長が施設への入所を不適当と認めるとき。
2 福祉事務所長は、前項の規定により入所を承諾しないときは、助産施設入所不承諾通知書により当該申込者に通知するものとする。
(助産施設の長の報告)
第6条 助産施設の長は、次に掲げるいずれかの事実が生じたときは、その都度妊産婦状況報告書により、速やかに福祉事務所長へ報告するものとする。
(1) 妊産婦が入所したとき、又は退所したとき。
(2) 分娩したとき。
(3) 分娩後病気にかかったとき。
(4) 死産又は新生児が死亡したとき。
(5) 妊産婦が死亡したとき。
(6) 入所措置の決定を受けた妊産婦が分娩予定時期を過ぎても入所しないとき。
(入所の解除)
第7条 福祉事務所長は、入所をした妊産婦が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助産施設入所解除通知書により入所を承諾した妊産婦及び当該入所助産施設の長に通知するものとする。
(1) 分娩後の経過が良好であるとき。
(2) 異常分娩のため、手術をしたときにあっては、その手術後の経過が良好であるとき。
(3) 分娩に関する診察又は処置が終了したとき。
(措置費の請求)
第8条 助産施設の長は、法第51条第3号に規定する措置費を請求しようとするときは、妊産婦の入所月ごとに区分し、措置費請求書を市長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)に基づき算定した額に相当する額を当該助産施設の長に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の実施に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前において行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。