○丹波市養育支援訪問事業実施要綱
平成22年7月6日
告示第555号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士等(以下「訪問支援者」という。)による訪問を実施し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施の確保を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、事業の一部を民間事業者等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、乳児家庭全戸訪問事業その他の事業の実施又は関係機関からの情報提供等により、養育支援が特に必要であると認められる次の各号に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない概ね1年程度の時期の養育者が、育児ストレス、産後のうつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他市長が特に必要と認める家庭
(1) 短期集中支援 養育者が自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、概ね3月程度の短期的な期間に週に複数回の訪問を行う等集中的な支援を行うものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談及び支援
イ 出産後間もない概ね1年程度の時期の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
ウ その他市長が必要と認める相談及び支援
(2) 中期支援 養育環境の維持及び改善並びに家庭の養育力の向上を目指し、概ね6月から1年程度の中期的な期間及び当該期間における目標を設定した上で、概ね3月程度の期間における目標の達成状況、養育環境の変化等を見極めつつ、支援内容の見直しを行う形で指導、助言等の支援を行うものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 不適切な養育状態にある家庭及び虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに子の発達保障等のための相談及び支援
イ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
ウ その他市長が必要と認める相談及び支援
2 支援の開始にあたっては、個々の対象者に応じた計画を策定するものとする。
3 支援の実施にあたっては、対象者に対して積極的に働きかけるとともに、丹波市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年丹波市告示第781号)により設置された丹波子どもネットその他の関係機関と連携し、他制度の活用その他対象者の状況に応じた効果的な支援を行うものとする。
4 支援の終了にあたっては、その目標等が達成されたかどうかを評価し、訪問支援者、関係機関等と協議して決定するものとする。
(支援方法)
第5条 事業は、訪問支援者を対象家庭に派遣し、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問記録)
第6条 訪問支援者は、対象家庭の訪問指導にあたって、養育支援訪問事業記録票を作成するものとする。
(訪問支援者の遵守事項)
第7条 訪問支援者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問指導を行うにあたっては、身分証明書を提示すること。
(2) 対象家庭に関して業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らさないこと。
(1) 基礎的研修 訪問実施前に実施する研修であって、訪問の目的、支援方法、留意事項、遵守事項等に関するもの
(2) 技術向上研修 実際の訪問における問題解決に資する研修
(3) 応用的研修 訪問に係る事例検討等に関する研修
(留意事項)
第9条 事業実施上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 市は、対象家庭に事業の趣旨及び内容、訪問を受けることのメリット等が理解されるよう、母子健康手帳の交付等の機会を活用し、本事業の積極的な周知を図るものとする。
(2) 市は、訪問日時について対象家庭と事前に調整を図ることその他の対象家庭及び地域の実情に応じた配慮を行い、訪問を受けやすい環境づくりに努めるものとする。
(3) 支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては、より専門的な知識を有する訪問支援者により、早期の訪問を実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。