○丹波市立児童館条例施行規則
平成16年11月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立児童館条例(平成16年丹波市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条の規定により、丹波市立児童館(以下「児童館」という。)1館につき次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) その他の職員 2人
2 館長は、他の職務と兼ねることができる。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他市長が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第5条 条例第6条の規定に基づき、児童館を使用しようとする児童は、受付に備付けの使用簿に住所、氏名及び年齢を記入し、許可を得て入館するものとする。
2 児童以外の者が児童館を使用するときは、児童館使用許可申請書を使用する日の前日までに提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、児童館使用許可書を交付するものとする。
(使用変更等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第10条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(1) 児童館の使用を終了したときは、使用した場所及び設備を整理整とんし、係員に届け出ること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物その他の物件を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 騒音、暴力等により他に迷惑をかけないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上必要な指示に従うこと。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第11条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委員会の運営)
第13条 委員会は、児童館の円滑な運営を図るため、必要な事項を調査及び審議する。
2 委員会が調査及び審議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童館の管理に関すること。
(2) 児童館の行う事業の企画に関すること。
(会長及び副会長)
第14条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、会長の決するところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月2日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第74号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。