○丹波市アフタースクール施設整備補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、アフタースクール運営の充実を図るため、丹波市アフタースクール実施条例(平成26年丹波市条例第59号)第3条の規定に基づく委託契約を締結し受託した者(以下「受託者」という。)が実施するアフタースクール施設の整備事業に要する経費の全部又は一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象、補助額及び補助率)

第2条 補助対象は、受託者がアフタースクール事業を実施するために必要な施設整備とし、補助金の額及び補助金の条件は、別表第1に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業の承認)

第3条 受託者は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、事業の実施前に市と協議を行い、その承認を得なければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする受託者は、あらかじめ指定した期日までにアフタースクール施設整備事業補助金交付申請書兼請求書その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を行い、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をした場合において、特に必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた受託者は、当該事業が完了したときは、直ちにアフタースクール施設整備事業実績報告書その他必要な書類を添付して期日までに市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金により整備した施設を別表第2に定める耐用年数が経過する前に施設を処分し、又はアフタースクール以外の目的に供しようとするとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、補助金等返還命令書により速やかに当該補助事業者等に対し、その返還を命じるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(適用除外)

第10条 他の法令等により国又は県その他の補助事業に係るものについては、この要綱による補助は行わない。ただし、その補助金がこの要綱を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を交付することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日告示第796号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日告示第822号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

アフタースクール施設整備事業補助金

対象とする事業

対象事業費及び補助金の額

補助対象事業費の限度額

児童が直接使用する施設で、前回の整備からおおむね10年を経過して使用に耐えなくなり、児童の安全確保に支障の生じるおそれのある施設の一部を改修する事業

事業に関する直接経費の全額。(ただし、設計監理費用、水道等加入金、調査費用等を除く。)

800万円

児童が直接使用する施設で、前回の整備からおおむね10年を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、冷暖房設備、電気設備その他の付帯設備を改修する事業

同上

400万円

児童の安全確保および保育環境の改善のために必要な施設の内部改装

同上

400万円

児童の安全確保のために必要な固定遊具等の改修

同上

200万円

市長が特に必要と認めた整備

同上

市長が認める額

別表第2(第8条関係)

施設整備補助に係る耐用年数

区分

耐用年数

施設の一部改修

10年

施設の付帯設備の改修

10年

施設の内部改装

5年

固定遊具等の改修

5年

その他

市長が認める耐用年数

丹波市アフタースクール施設整備補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第213号

(平成30年10月29日施行)