○丹波市少子化対策民間活動支援事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この要綱は、急激な少子化の進行に対応する子育て支援や出会いの場づくり等の活動をしている民間団体を支援するため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、少子化対策民間活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の交付対象団体等)
第2条 補助金の交付対象団体等(以下「対象団体等」という。)は、市内に活動の拠点をおいて活動している次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 少子化対策に関わる支援グループ
(2) 丹波市内に事務所を有する企業
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) 婚活おせっかいマスター及び婚活マイスター協力店が中心となって構成する企画グループ
(5) その他市長が適当と認める団体
(1) 次条各号に掲げる事業に対し、他の補助金等を受けている団体等
(2) 規約、定款等団体の目的、組織、代表者等に関する定めがない団体等
(3) 会計事務を適正に処理することができる体制を備えていない団体等
(4) 宗教又は政治活動を主たる目的とする団体等
(5) 公序良俗に反する団体等
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、営利を目的としていない事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 子育てと仕事の両立を進める職場環境づくり事業
(2) 若者の出会いの場づくり事業
(3) 話し方及びマナーの向上並びに結婚に関する一般的な知識習得のための研修会等結婚を希望する者への支援事業
(4) その他少子化対策に有効であると市長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1事業につき20万円を限度とする。ただし、備品購入費を除く補助対象事業全体経費から参加費及びその他収入を除いた額と補助対象経費の3分の2とを比較し、いずれか少ない方を補助対象額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 誓約書
(4) その他市長が必要があると認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し等支出を証明できる資料
(4) その他市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(その他)
第9条 この要綱に基づく申請等に用いる様式は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日告示第844号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第395号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別表の改正規定は、令和2年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市少子化対策民間活動支援事業補助金交付要綱の第6条及び第7条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師等謝金 |
賃金 | 警備員等の人件費(団体職員の人件費等の事務局管理費は除く。) |
消耗品費 | 事業に使用する消耗品費(景品代、記念品代は除く。) |
原材料費 | 材料の購入費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の印刷製本費 |
通信運搬費 | 郵券料等 |
使用料及び賃借料 | 会場、資機材等の借上料等の経費 |
保険料 | 事業開催に係る保険料 |
その他 | 上記に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費(備品購入費及び食糧費を除く。) |