○丹波市ファミリーサポート事業活動報酬助成要綱
平成22年3月25日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、丹波市ファミリーサポート事業実施要綱(平成18年丹波市告示第246号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行われる援助活動に対する報酬の一部をひとり親家庭に対して助成することにより、ひとり親家庭の子育ての負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 配偶者(婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者
(2) 配偶者の生死が明らかでない者
(3) 配偶者から遺棄されている者
(4) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている者
(5) 配偶者が障害等により長期にわたって労働能力を失っている者
(6) 婚姻によらないで父又は母となった者で、現に婚姻をしていない者
(7) その他市長が特に認める者
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得を超えない者
(対象者の登録申請)
第4条 助成を受けようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、丹波市ファミリーサポート事業活動報酬助成事業登録申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 登録を受けようとする年度の初日の属する年の前年の所得(1月から5月に申請するものについては、前々年の所得。以下同じ。)及び扶養親族等の状況について明らかにすることができる市区町村長の証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(登録の決定)
第5条 市長は、前条第2項に規定する登録申請書の提出があったときは、速やかに審査し、丹波市ファミリーサポート事業活動報酬助成事業登録決定(却下)通知書によりその旨を当該登録申請者に通知するものとする。
(登録の更新)
第7条 登録の更新を希望する登録者は、毎年8月中に更新の手続を行うものとする。
(助成額)
第8条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、実施要綱第12条に定める金額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
2 1月当たりの助成額は、20,000円を限度とする。
2 サポートセンターは、前項の請求書を確認の上、市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項により確認された助成額を登録者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、期限を定めて、既に支給した助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第599号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年2月16日告示第58号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。