○丹波市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱
平成18年3月17日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、延長保育、一時保育等を実施し、仕事等の社会活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育てに対する負担を軽減し、安心して子育てができる環境整備を総合的に推進することにより、児童の福祉の向上を図るため、延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知)、病児保育事業の実施について(令和6年3月30日こ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)、兵庫県福祉部補助金交付要綱及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 市長は、次に掲げる保育対策等促進事業(以下「事業」という。)に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内において補助することができる。
(1) 延長保育促進事業
(2) 一時預かり事業
(3) 特別支援保育事業
(4) 病児保育事業
(1) 配置基準 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士の配置数をいう。
(2) 法 児童福祉法(昭和22年法律第164号)をいう。
(3) 基準額 兵庫県福祉部補助金交付要綱別表に定める基準額
(補助金の対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、丹波市内の民間保育所(認定こども園及び小規模保育事業所を含む。)又は市長が適当と認めた施設(以下「民間保育所等」という。)を運営するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 第2条に規定する事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書に必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、第2条第1項各号に掲げる補助金に関し、交付決定額を限度として概算払することができる。
(実績報告書)
第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 実績調書
(3) 実績明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(書類の整備)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、保存しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の額の全額もしくは市長が別に定める額を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し通知するものとし、補助金を返還させるときは、補助金返還命令書により補助事業者に対し命じるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(丹波市保育所地域活動事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 丹波市保育所地域活動事業実施要綱(平成16年丹波市告示第52号)
(2) 丹波市障害児保育事業実施要綱(平成16年丹波市告示第53号)
(3) 丹波市保育所3歳未満児受入れ対策事業実施要綱(平成16年丹波市告示第55号)
(4) 丹波市小規模延長保育事業実施要綱(平成16年告示第56号)
(5) 丹波市延長保育促進事業実施要綱(平成16年丹波市告示第57号)
(6) 丹波市一時保育促進事業実施要綱(平成16年丹波市告示第59号)
(7) 丹波市乳児保育促進等事業実施要綱(平成16年丹波市告示第60号)
(8) 丹波市休日保育事業実施要綱(平成16年丹波市告示第61号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる廃止前の要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月13日告示第803号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月25日告示第340号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第195号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日告示第936号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第263号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第184号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日告示第533号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第258号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第940号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第197号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月27日告示第654号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第227号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第211号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日告示第829号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第176号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第278号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日告示第636号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月20日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月3日告示第480号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を受けた補助金について、補助金等の返還等の必要が生じた場合における手続等は、なお従前の例による。
附則(令和6年7月17日告示第395号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助事業名 | 延長保育促進事業 |
補助事業の目的 | 就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、延長保育を実施する民間保育所等に補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
補助事業の内容 | 1 開所時間(11時間)内で、保育短時間認定子どもの保育を行う時間を超えて、保育短時間認定子どもの延長保育を行う事業 2 開所時間(11時間)の前後において延長保育を行う事業 |
補助事業の対象要件 | 1 保育短時間認定子どもの延長時間区分は、開所時間内で各施設等が設定した保育短時間認定子どもの保育を行う時間を超えて、1時間から3時間までの1時間ごとの区分とし、この延長時間区分内で1日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が1人以上いること。複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間区分を適用するものとする。この場合において、各施設等が設定した保育短時間認定子どもの保育を行う時間の前及び後にそれぞれ実施するときは、前後の延長保育時間及び実際に延長保育を利用した入所児童の数(以下、この表において「対象児童数」という。)を合算せず、それぞれの延長時間を定めること。ただし、保育所等が設定した保育短時間認定子どもの保育を行う時間により、この時間の前後それぞれで算出される延長時間に端数が生じる場合は、平均対象児童数が1人以上いる時間を前後合算しても差し支えない。また、開所時間を超えた延長保育については、保育標準時間認定子どもと同様の扱いとし、その平均対象児童数の算出に当たっては、保育標準時間認定子どもと合算して算出するものとする。 2 保育標準時間認定子どもの延長時間区分は、30分又は1時間、2時間、3時間以上の延長保育時間とし、次に定める要件を満たすものとする。この場合において、開所時間前及び後にそれぞれ実施するときは、前後の延長保育時間及び対象児童数を合算せず、それぞれの延長時間を定めること。なお、複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間区分を適用することとし、1時間又は2時間、3時間以上の延長時間区分の要件に満たないときは、30分延長区分に該当するものとみなす。 (1) 30分延長区分 30分以上の延長保育を実施し、当該延長時間内の平均対象児童数が1人以上とする。 (2) 1時間延長区分 1時間以上の延長保育を実施し、当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上とする。 (3) 2時間延長区分 2時間以上の延長保育を実施し、当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上とする。 (4) 3時間以上延長区分 3時間以上の延長保育を実施し、当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上とする。 3 対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供すること。 4 当該事業に対する保護者負担額を設定すること。 |
補助事業の対象となる経費 | 延長保育を実施することに係る経費 |
補助金の額 | 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額を比較して少ない方の額。ただし、月ごとに算出した平均対象児童数が、それぞれの補助事業の対象要件を満たす月が6月未満の施設にあっては、該当する1箇所(事業)当たりの年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。 |
その他の事項 | 1 複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間区分を延長時間区分とする。 2 補助事業の対象要件の項中、「平均対象児童数」の算定については、当該事業を実施した年度内において、各週のうち最も利用の多い日の児童数の和を、当該事業を実施した年度の総週数で除した数とする。(小数点以下第1位四捨五入) |
別表第2(第2条関係)
補助事業名 | 一時預かり事業 |
補助事業の目的 | 就労形態の多様化等に伴う一時的な保育や、専業主婦家庭等の育児疲れ解消及び急病や入院等に伴う一時保育に取り組む民間保育所等に補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
補助事業の内容 | 保護者の就労形態等、傷病、入院、災害、事故、育児等に伴う心理的、肉体的負担の解消等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童を民間保育所等で保育する事業 |
補助事業の対象要件 | 1 本事業の類型は「一般型」、「幼稚園型」「余裕活用型」とし、「一般型」、「余裕活用型」の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で、かつ、次のいずれかに該当する者(以下この表において「対象児童」という。)とする。また「幼稚園型」の対象となる児童は対象児童のうち、認定こども園に在籍する1号認定子どもとする。 (1) 保護者の短時間、断続的勤務、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日程度まで、家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童 (2) 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童 (3) 保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童 (4) 要特別支援児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ、集団保育をするため等により保育を必要とする児童 2 対象児童を含めた保育児童数に対して、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に規定する設備及び人員の基準等を含め、児童の処遇に支障のないよう十分注意すること。また当該事業の対象児童が毎日利用しない保育所においても、配置基準その他事業に必要な保育士数を超えた保育士が配置されていること。 3 当該事業に対する保護者負担額を設定すること。 |
補助事業の対象となる経費 | 当該事業に係る経費 |
補助金の額 | 補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額を比較して少ない方の額 |
別表第3(第2条関係)
補助事業名 | 特別支援保育事業 |
補助事業の目的 | 要特別支援児の保育を推進するため、要特別支援児を受け入れるために保護者、関係機関等との調整、支援計画の作成及び保育士等の指導を行う職員(以下「コーディネーター」という。)を配置し、要特別支援児を受け入れている民間保育所等に対し保育士又は支援員の加配を行うことにより、要特別支援児の処遇の向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の内容 | 要特別支援児を受け入れるためにコーディネーターを配置し、配置基準その他事業に必要な保育士数のほか要特別支援児に保育士又は支援員を配置する事業 |
補助事業の対象要件 | 1 次の各号に掲げる要特別支援児を受け入れていること。ただし、要件を満たしているかどうかについては市が査定する。 (1) 対象児童は、要特別支援児であって、集団保育が可能で日々通所でき、かつ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)とする。 (2) (1)に該当する者を除き、次の各号のいずれかに該当する要特別支援児 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童 イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童 ウ ア及びイのいずれかと同等程度の障害を有するとこども家庭センターの判定を受けた児童 エ 前3号の者と同等と市長が認めた児童 2 要特別支援児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置、要特別支援児の特性に応じて便所等の施設整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めること。 3 配置基準その他事業に必要な保育士数のほか、当該事業の実施のために必要な保育士又は支援員を配置すること。 4 受け入れる要特別支援児の数が、当該民間保育所等において要特別支援児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。 5 民間保育所等における要特別支援児の保育を、要特別支援児の特性等に十分考慮して、健常児との混合により行うこと。 6 当該事業を実施するためにコーディネーターを配置すること。ただし、配置基準その他事業のために必要な職員が兼務できるものとする。 |
補助事業の対象となる経費 | 当該事業に係る経費 |
補助金の額 | 加配保育士1人当たり月額150,000円以内 加配支援員1人当たり月額135,000円以内 コーディネーターを配置した1園当たり月額50,000円以内 |
別表第4(第2条関係)
補助事業名 | 病児保育事業 |
補助事業の目的 | 病気の児童の一時預かり又は保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。 |
補助事業の内容 | 1 病児対応型 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」という。)を一時的に保育する事業 2 病後児対応型 病気の回復期にあり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳幼児又は小学校に就学している児童(以下「病後児」という。)を一時的に保育する事業 3 体調不良児対応型 民間保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」という。)を一時的に保育する事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業 4 普及定着促進費 病児・病後児保育事業を開始するための施設改修、備品購入、地域へ当該事業を周知するための広報活動 |
補助事業の対象要件 | 1 対象児童 病児、病後児及び体調不良児とする。 2 職員配置等 病児及び病後児の看護を専門に担当する職員として、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置するとともに、病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、利用定員4名以上の施設にあっては保育士2名以上を、利用定員2名以上の施設にあっては保育士1名以上を配置すること。 ただし、体調不良児対応型については、看護師等を1名以上配置することとし、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対し2名程度とすること。 当該看護師等は、病児及び病後児の看護に加え、事業実施民間保育所等において保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童への緊急的な対応や児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うほか、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施すること。 3 実施場所 事業の実施場所については、補助対象者がが設置した専用スペースであって、次に掲げる基準を満たすもののうち、市長が適当と認めたものとする。 (1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。 (2) 調理室を有すること。なお、病児保育専用の調理室を有することが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用することを妨げるものではないこと。 (3) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。 4 受入れ期間等 病児及び病後児については、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間内で対象児童の受入れを行うこと。また、児童の受入れ時間については、現に保護者が保育できない時間とし、長時間の保育は望ましいものではないこと。 5 実施方法 病児対応型及び病後児対応型については、保護者が児童の症状、処方内容等を記載した連絡票(病児及び病後児を診察した医師が入院の必要性はない旨を記載したもの)により症状を確認した上で、民間保育所等において安全、かつ、安心な体制で預かることが可能な場合は、保護者と協議の上、受入れの決定を行うこと。 6 医療機関との連携等 (1) 市長は、医師会等に対し、事業への協力要請を行うとともに、事業実施民間保育所等に対し、医療の連携体制を十分に整えるよう指導すること。 (2) 事業実施民間保育所等は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、事業の運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。 (3) 事業実施民間保育所等は、児童の症状の変化に的確に対応し、感染の防止の徹底を図るため、日常の医療面での指導、助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。 (4) 病後児の預かりについては、指導医・嘱託医と相談の上、一定の目安(対応可能な症例や利用時間等)を作成するとともに、保護者に対し周知し、理解を得ること。 7 感染の防止 (1) 体温の管理その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場合は、他の児童への感染に配慮すること。 (2) 他の健康な児童への影響がないよう、実施場所と保育室・遊戯室等の間に間仕切り等を設けるなど適切な環境を確保し、職員及び他児の往来を制限する措置を講じること。 (3) 児童の受入れに際しては、予防接種状況を確認するとともに、必要に応じ接種するよう助言すること。 8 保護者負担金 病児対応型及び病後児対応型事業は、当該事業に係る保護者負担金を設定し、市長に報告すること。 |
補助事業の対象となる経費 | 当該事業に係る経費 |
補助金の額 | 補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額を比較して少ない方の額 |
その他の事項 | 普及定着促進費に係る要件等 ・継続して事業を実施する意思があること。 ・補助金の申請は、実施場所につき1回限りとする。 |