○丹波市保育料軽減事業補助金交付要綱
平成20年8月19日
告示第608号
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに係る保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱に基づき、利用者負担額の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。)以下同じ。)のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。
(2) 第2子 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。
(3) 対象子ども 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に掲げる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下「教育・保育」という。)を利用している法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであること。
イ 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに該当すること。ただし、施行令第13条又は第14条の規定による特例措置を受けている子どもは除く。
ウ 当該子どもの教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度(教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を合算した額が、第1子の場合にあっては、57,700円未満、第2子以降の場合にあっては、155,500円未満であること。(第2子以降で子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条に掲げる子どもにおいては、169,000円未満であること。)ただし、この所得割を計算するにあたっては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。
エ 当該年度において、利用者負担額が月額5,000円を超える子ども
(4) 保護者 対象子どもの利用者負担額を納入する義務を負っている者をいう。
(5) 利用者負担額 市長が丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成26年丹波市条例第61号)により対象子どもの保護者から徴収する費用をいう。
(事業の内容)
第3条 市長は、保護者に対し、当該対象子どもに係る利用者負担額の一部を補助することができる。
(補助対象利用者負担額)
第4条 補助の対象となる利用者負担額は、当該年度に保護者が納付した対象子どもに係る利用者負担額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該対象子どもに係る利用者負担額から5,000円を控除した額で、別表に掲げる各区分に応じた額を上限とし、当該額に保護者が当該年度に納付した月数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市保育料軽減事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 同意書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市保育料軽減事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補助金の支給を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月13日告示第600号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月20日告示第766号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月26日告示第770号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月3日告示第805号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 本則第2条第2号イの規定にかかわらず、施行令及び幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けている第3子以降の子どもに係る保育料軽減事業の実施については、平成28年度中に限り、次に掲げる要件の全てを満たす者を対象子どもとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に掲げる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下「教育・保育」という。)を利用している法第20条第4項に規定する支給認定子どもであること。
(2) 満18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)の生計を一にする子どもが3人以上いる世帯で養育されている子どものうち、第3子以降に該当すること。
(3) 当該子どもの支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度(教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を合算した額が、119,000円以下であること。ただし、この所得割を計算するにあたっては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。
(4) 当該年度において、利用者負担額が月額5,000円を超える子ども
附則(平成29年6月28日告示第594号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月3日告示第596号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月17日告示第391号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育料軽減事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱第2条及び第5条の規定は、新要綱の適用の日以後の利用者負担額に対する補助金について適用し、同日前の利用者負担額に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月25日告示第464号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金額の上限(月額) |
第1子 | 利用者負担額の月額に2分の1を乗じて得た額又は10,000円のいずれか低い額 |
第2子以降 | 利用者負担額の月額に2分の1を乗じて得た額又は15,000円のいずれか低い額 |