○丹波市こども園補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定こども園(以下「こども園」という。)の充実を図り、幼児教育の振興及び児童福祉の増進に寄与するため、市内に所在するこども園の運営法人及び市内でのこども園整備に係る運営法人設立推進組織に対し補助金を交付することに関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の2及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定員 兵庫県知事が認可若しくは認定した認可定員又はこども園の設置に当たり認可若しくは認定される定員をいう。

(2) 基本人数 当該年度の4月1日現在でこども園に在籍している第4号から第6号までの園児の数を合わせたものをいう。

(3) 加算人数 当該年度の4月1日現在でこども園に在籍している第5号及び第6号の園児の数を合わせたものをいう。

(4) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(5) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(6) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) こども園施設整備費補助金

(2) 事務職員配置補助金

(3) こども園通園バス購入補助金

(4) こども園運営法人設立推進補助金

(5) こども園経営基盤安定化補助金

(6) 保育教諭資格取得研修費補助金

(7) こども園課題解決型補助金

(8) 保育教諭等処遇改善補助金

(9) こども園建設改良融資償還補助金

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額及び補助率は、別表第1及び別表第3のとおりとする。

(補助金の交付基準日及び交付時期)

第5条 補助金の交付基準日及び交付時期は、別表第2のとおりとする。

(事業の承認)

第6条 こども園施設整備費補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業実施計画書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 こども園通園バス購入補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ通園バス購入計画書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 こども園経営基盤安定化補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業実施計画書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 こども園課題解決型補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業実施計画書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

5 保育教諭等処遇改善補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ処遇改善計画書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

6 こども園建設改良融資償還補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ建設改良計画書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 第3条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、事業実施計画書その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる補助金に関し、別表第2に掲げる交付基準日ごとの額を限度として概算払することができる。

(実績報告書)

第9条 規則第5条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 実績調書又は実績明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、補助金請求書により補助金を請求するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(他の補助金等との調整)

第12条 次の各号に掲げる補助金は、別に定める基準により、運営法人の積立金及び当期末支払資金残高と調整する。

(1) こども園課題解決型補助金

(2) 保育教諭等処遇改善補助金

(3) こども園建設改良融資償還補助金

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(交付の決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の額の全額若しくは市長が別に定める額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し通知するものとし、補助金を返還させるときは、補助金返還命令書により補助事業者に対し命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和19年3月31日限り、その効力を失う。

(補助区分に係る失効期日)

3 次の表の左欄に掲げる補助金については、同表の右欄に掲げる期日限り、その効力を失う。ただし、それぞれの補助金の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

こども園施設整備費補助金

令和2年3月31日

事務職員配置補助金

令和2年3月31日

こども園通園バス購入補助金

令和4年3月31日

こども園運営法人設立推進補助金

令和2年3月31日

こども園経営基盤安定化補助金

令和2年3月31日

保育教諭資格取得研修費補助金

令和2年3月31日

こども園課題解決型補助金

令和7年3月31日

保育教諭等処遇改善補助金

令和9年3月31日

こども園建設改良融資償還補助金

令和19年3月31日

(平成19年6月8日告示第456号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第169号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月26日告示第715号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日告示第176号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日告示第709号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日告示第212号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月12日告示第618号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第200号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第249号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月22日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日告示第198号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年8月31日告示第662号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第225号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第232号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日告示第828号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日告示第177号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日告示第156号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第277号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第152号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市こども園補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月5日告示第280号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の丹波市こども園補助金交付要綱の規定により交付決定を受けたものについて、給付費の返還等の必要が生じた場合における手続等は、なお従前の例による。

(令和6年1月15日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助基準

補助額及び補助率

こども園施設整備費補助金

(1) 既存施設を改修して、こども園施設を開設する場合

改修に要する費用と当該改修部分に相当する定員に200万円を乗じて得た額とのいずれか低い方の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、国の施設整備費補助の対象となる額の4分の1に相当する額を除く。

(2) 既存施設に併設する施設を建設して、こども園を開設する場合

建設に要する費用と当該併設部分に相当する定員に280万円を乗じて得た額とのいずれか低い方の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、国の施設整備費補助の対象となる額の4分の1に相当する額を除く。

(3) 既存施設を改修し、これに併設する施設を建設して、こども園を開設する場合

改修及び建設に要する費用と当該改修部分に相当する定員に200万円を乗じて得た額に併設施設部分に相当する定員に280万円を乗じて得た額を加えた額とのいずれか低い方の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、国の施設整備費補助の対象となる額の4分の1に相当する額を除く。

(4) 施設の全てを新たに建設して、こども園を開設する場合

建設に要する費用と当該建設部分に相当する定員に280万円を乗じて得た額とのいずれか低い方の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、国の施設整備費補助の対象となる額の4分の1に相当する額を除く。

(5) 統合等で新たに用地取得が必要となる場合

用地は、市が取得し、又は市有地を提供し、無償貸与とする。

事務職員配置補助金

こども園開園前に、施設整備事務、入園事務に係る事務職員を配置した場合。この場合において、こども園運営法人設立後の期間を補助対象とする。

年額150万円を限度(1,000円未満切捨て)とする。

こども園通園バス購入補助金

使用期間が15年を経過した場合(故障、事故等により使用できなくなった場合を除く。)又は定員の増加、送迎範囲の拡大等により、送迎サービスの向上を図る場合

定員に25,000円を乗じた額又はバス本体及び恒常的に園児の送迎に要する附属品等の購入費から、寄附金その他の収入額及び現に有するバスの下取り額を控除した額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額を補助基準額とする。

こども園運営法人設立推進補助金

法人設立のために従事する事務職員及び設立事務に要する経費。補助の対象とする期間は、運営法人設立推進組織が設置された日(以下「設置日」という。)から法人設立登記完了までの期間又は、設置日から起算して2年のいずれか短い期間とする。

(1) 合併前の旧町域(以下「地域」という。)を単位として、新たに法人を設置する場合

ア 職員人件費の全額(1,000円未満切捨て)。年額で150万円を限度とする。

イ 事務経費の10分の10以内で、年額100万円を限度(1,000円未満切捨て)とする。

(2) 地域に存在する複数の法人を1つの法人に統合する場合

ア 職員人件費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、年額で120万円を限度とする。

イ 事務経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、年額で50万円を限度とする。

(3) 上記(1)(2)以外の新設・統合の場合

ア 職員人件費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、年額で75万円を限度とする。

イ 事務経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、年額で50万円を限度とする。

こども園経営基盤安定化補助金

設置主体としてこども園を整備する又は整備した社会福祉法人等に対し、設置に係る初期投資のための費用、経営体質強化のための費用、地域の子育て支援のための費用等を対象とする。

国の施設整備費補助の対象となる額の4分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)

保育教諭資格取得研修費補助金

こども園の保育士又は幼稚園教諭で、保育士又は幼稚園教諭の資格のいずれかの資格のみを所持している者に対し、その所持していない保育士又は幼稚園教諭の資格を取得させることに要する費用(ただし、当該こども園に1年以上勤務すること。)

保育士又は幼稚園教諭の資格を取得することに要する費用の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とする。ただし、当該保育士又は幼稚園教諭1人につき50,000円を限度とする。

こども園課題解決型補助金

課題を解決するために要する経費とし、就学前教育保育の充実、在宅児童の保護者及び子育ての支援を含むものとする。

(1) 基本分

次の額に基本人数を乗じて得た額(年額)を限度とする。

100人以下 80,000円

101人~120人 78,000円

121人~140人 76,000円

141人~160人 74,000円

161人~180人 72,000円

181人~200人 70,000円

201人~220人 68,000円

221人以上 66,000円

(2) 加算分

基本人数が該当する次の額に加算人数を乗じて得た額(年額)を限度とする。

100人以下 59,000円

101人~120人 58,000円

121人~140人 57,000円

141人~160人 56,000円

161人~180人 55,000円

181人~200人 54,000円

201人~220人 53,000円

221人以上 52,000円

保育教諭等処遇改善補助金

社会福祉法人が運営する市内に所在する認定こども園及び保育所に勤務する正規職員の保育教諭及び保育士の処遇改善に要する経費

別表第3に規定する俸給表と運営法人が定める俸給額との差額に法定福利費相当額を加え、16.3月を乗じた額を限度とする。

こども園建設改良融資償還補助金

建設改良等実施のための借入金の償還金

償還元利金の2分の1又は5,000,000円のいずれか低い額を限度とする。

別表第2(第5条、第8条関係)

基準日等

区分

交付基準日

交付時期

交付限度額

こども園施設整備費補助金

補助金交付決定日

請求書を受理した日から30日以内

補助金交付決定額の30%

補助事業出来高報告提出日

同上

補助金交付決定額の90%

補助金確定日

同上

補助金確定額から既に交付した額を差し引いて得た額

事務職員配置補助金

補助金交付決定日

同上

補助金交付決定額

こども園通園バス購入補助金

補助金確定日

同上

補助金確定額

こども園運営法人設立推進補助金

補助金交付決定日

同上

補助金交付決定額

こども園経営基盤安定化補助金

補助金交付決定日

同上

補助金交付決定額

保育教諭資格取得研修費補助金

補助金交付決定日

同上

補助金交付決定額

こども園課題解決型補助金

4月1日

同上

補助金交付決定額

保育教諭等処遇改善補助金

補助金交付決定日

同上

同上

こども園建設改良融資償還補助金

補助金交付決定日

同上

同上

別表第3(第4条関係)

経験年数

金額

1

179,000円

2

185,100円

3

191,300円

4

198,300円

5

205,300円

6

212,100円

7

217,800円

8

223,000円

9

227,900円

10

232,200円

11

236,200円

12

239,800円

13

243,300円

14

246,800円

15

250,300円

16

254,300円

17

258,100円

18

261,900円

19

265,300円

20

268,300円

21

271,200円

22

273,300円

23

275,300円

24

277,300円

25

278,500円

26

279,700円

27

280,900円

28

282,100円

29

283,200円

30

284,300円

31

285,400円

32

286,500円

33

287,600円

34

288,600円

35

289,600円

36

290,600円

37

291,600円

38

292,600円

39

293,600円

40

294,600円

41

295,600円

42

296,600円

丹波市こども園補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第221号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成19年3月29日 告示第221号
平成19年6月8日 告示第456号
平成21年3月13日 告示第169号
平成21年8月26日 告示第715号
平成22年3月25日 告示第176号
平成22年9月29日 告示第709号
平成23年3月29日 告示第212号
平成23年8月12日 告示第618号
平成24年3月27日 告示第200号
平成25年3月29日 告示第249号
平成26年1月22日 告示第25号
平成26年3月28日 告示第198号
平成27年8月31日 告示第662号
平成28年3月25日 告示第225号
平成29年3月29日 告示第232号
平成29年12月21日 告示第828号
平成30年3月26日 告示第177号
平成31年3月6日 告示第156号
令和2年3月27日 告示第277号
令和3年3月26日 告示第152号
令和4年4月5日 告示第280号
令和5年2月16日 告示第57号
令和6年1月15日 告示第14号