○丹波市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等、社会生活の適応が困難な高齢者が、養護老人ホームにおいて短期間宿泊し、日常生活の生活習慣等の指導を受けるとともに体調調整を図ることで、自立した生活の助長を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の主体は、丹波市とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等社会適応が困難なもの
(2) 家族若しくは社会的に虐待を受けている者又は住居がない者であって、家庭や地域からの支援を受けることが困難なもの
(3) その他市長が必要と認めたもの
(1) 感染症を有し、かつ、他の者に感染させるおそれのあるもの
(2) 精神障害又は認知症状があり、かつ、他の入所者に対して著しく危害を及ぼすおそれのあるもの
(3) 疾病等により、医療機関での治療を要するもの
(4) 短期宿泊が適当でないと市長が認めたもの
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、市長と事業委託契約を締結した養護老人ホームとする。
(利用期間)
第5条 短期宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときには、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(申請及び決定)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者の代理人(以下「代理人」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業申請書に入所対象者診断書を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書を受理したときは、申請者の現況、入所の要件等について審査し、短期宿泊が必要と認定したときは、申請者又は代理人に対して、生活管理指導短期宿泊事業決定通知書を、これを認定しないときは、生活管理指導短期宿泊事業却下通知書を交付するものとする。
3 市長は、前項の審査において必要があると認めるときは、丹波市地域ケア会議設置運営要綱(平成16年丹波市訓令第29号)に基づく地域ケア会議に意見を求めることができる。
4 市長が、特に緊急を要すると認めるときは、第1項の入所対象者診断書を省略することができる。
(費用)
第7条 生活管理指導短期宿泊事業に要する経費は、1日当たり3,940円とする。
2 利用者負担額は、1日当たり1,790円とし、利用者が直接利用施設に支払うものとする。ただし、生活保護世帯にあっては利用料を免除することができる。
2 市長は、実施施設から前項の請求があったときは、請求があった日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、この事業の実施に当たり実施施設と連絡を密にするとともに県関係機関、民生委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定に関わらず平成16年11月1日から平成17年3月31日の間は、合併前の柏原町生活指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年柏原町要綱)、生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年氷上町制定)、在宅高齢者自立支援事業実施規則(平成12年氷上町規則第25号)、生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年青垣町制定)、生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年春日町制定)、山南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年山南町制定)又は生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年市島町制定)の規定による。
附則(平成25年10月1日告示第571号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第192号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日告示第860号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。