○丹波市人生いきいき住宅助成事業実施要綱

平成18年8月11日

告示第547号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者をはじめ、全ての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、住宅を社会公共財という視点から、丹波市人生いきいき住宅助成事業を実施することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「改造」とは、既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の主要な部分で、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。)の変更を伴わない新たな部品の取り付け、設備の更新等をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)

(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

(4) 前3号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 次項に規定する「簡易耐震診断」

3 この要綱において、「簡易耐震診断」とは次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 建設省住宅局監修「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による「わが家の耐震診断」

(2) 国土交通省住宅局監修「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」による1次診断

(3) 建設省住宅局監修「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(4) 建設省住宅局監修「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯は、市内に居住する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が重度であるもの

(3) 療育手帳の交付を受けた者で特に重度と認められるもの

(対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、対象世帯がその身体状況に応じた既存住宅の改造を行う経費のうち、市が設置する住まいの改良相談員が必要と認める範囲の改造に要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者が属する対象世帯は、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含んでいること。

(2) 前条第2号に該当する者が属する対象世帯で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業のうち障害者日常生活用具費支給事業(以下「支給事業」という。)の住宅改修費の給付対象となる場合は、当該事業の住宅改修費を含んでいること。

2 助成の対象となる改造箇所は、次に掲げるものとする。

(1) 浴室・洗面所

(2) 便所

(3) 玄関

(4) 廊下・階段

(5) 居室

(6) 台所

3 前項の規定は、集合住宅にあっては原則として専用部分の住宅改造に限り適応するものとし、賃貸住宅にあっては家主の許可及び承認を得ていることを条件に改造する場合に限り適用するものとする。

4 次の各号の全てに該当する戸建て住宅については、原則として耐震診断を受けなければ、第1項の対象経費に係る助成を受けることができないものとする。

(1) 昭和56年5月以前に建築された住宅

(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅

 枠組壁工法

 丸太組工法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅

(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅

(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

5 前項に規定する住宅について、第1項に規定する住宅改造と合わせて簡易耐震診断を受ける場合は、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯又は対象所有者が負担する経費を対象経費として助成するものとする。ただし、耐震診断にかかる他の助成を受ける場合はこの限りでない。

(助成額)

第5条 市長は、1世帯につき前条の規定により算出した対象経費の額と100万円を比較して少ない方の額から、次に定める額を控除した額に、別表に定める世帯階層区分に応じたバリアフリー改造の欄に定める助成率を乗じて得た額を助成することができる。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する者が属する対象世帯 介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額

(2) 第3条第2号に該当する者が属する対象世帯で支給事業の住宅改修費の給付対象となる世帯 当該住宅改修費給付限度額

2 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合においては、前項中「100万円」とあるのは「100万円から前条第5項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」とする。

(助成金の交付申請等)

第6条 前条の助成を受けようとする対象世帯は、原則として対象世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)が助成申請書に次の書類を添えて市長の定める期日までに提出するものとする。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 住宅改修見積書

(3) 住宅改修図面

(4) その他必要と認める書類

2 当該事業の助成を受けた世帯は、再度又は他の助成事業と重ねて当該事業の助成を申請することができないものとする。ただし、再度当該事業の助成を受けることについて、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合

(2) 当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合

(3) 著しく要介護状態が重くなった場合等で、既に受給した介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、その時点における支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金を交付することを決定したとき又は交付しないことを決定したときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(完了報告)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、住宅改造が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに助成事業完了報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費明細書

(2) 住宅改修費領収書の写し

(3) 住宅改修工事完成前後の写真

(4) その他必要と認める書類

(助成金の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、確定した助成金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(助成金の請求)

第10条 交付決定者は、前条に規定する額の確定があったときは、助成金交付請求書を市長に提出するものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は、当該事業に係る状況を明確にするための台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、福祉、保健、医療、建築等の関係機関との連携を図りながら、本事業を推進していくものとする。

(介護保険制度等の優先使用等)

第13条 第3条第1号に該当する者が属する対象世帯は、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、関係機関と連携の上、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りではない。

2 第3条第2号に該当するものが属する対象世帯で支給事業の住宅改修の対象となる者を含む世帯は、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に支給事業の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りではない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市人生80年いきいき住宅助成事業(住宅改造特別型)実施要綱の廃止)

2 丹波市人生80年いきいき住宅助成事業(住宅改造特別型)実施要綱(平成16年丹波市告示第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前に廃止前の丹波市人生80年いきいき住宅助成事業(住宅改造特別型)実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日告示第683号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月26日告示第495号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月20日告示第847号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日告示第773号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第263号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第189号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第169号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第284号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

世帯階層区分

バリアフリー改造

簡易耐震診断

助成率

助成額

上段:木造

下段:非木造

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

10/10

3,090円

6,240円

B

生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯

9/10

3,000円

C

生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯

9/10

6,000円

D

生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税所得割及び均等割課税世帯

2/3

2,000円

E

生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円以下の世帯。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 生計中心者が給与収入のみの者で、前年分の給与収入金額が800万円を超える世帯

(2) 生計中心者が給与収入のみ以外の者で、前年分の所得金額が600万円を超える世帯

1/2

4,000円

F

生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円を超える世帯。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 生計中心者が給与収入のみの者で、前年分の給与収入金額が800万円を超える世帯

(2) 生計中心者が給与収入のみ以外の者で、前年分の所得金額が600万円を超える世帯

1/3

1,000円

2,000円

備考

1 「給与収入金額」とは、住民税納税通知書等の支払給与の総額(税込み年収)をいう。

2 「所得金額」とは、所得証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。

3 所得税の額とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 申請書が1月から6月までの間に受理された場合にあっては「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」と、申請書が4月から6月に受理された場合にあっては「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と読み替えるものとする。

丹波市人生いきいき住宅助成事業実施要綱

平成18年8月11日 告示第547号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年8月11日 告示第547号
平成18年9月29日 告示第683号
平成20年6月26日 告示第495号
平成20年11月20日 告示第847号
平成24年9月21日 告示第773号
平成25年3月22日 告示第194号
平成28年4月1日 告示第263号
平成30年3月28日 告示第189号
平成31年3月11日 告示第169号
令和2年3月27日 告示第284号