○丹波市要介護認定者等日常生活用具購入費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護認定者等で生活が困難と認められる者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の購入費の一部を補助することにより、要介護認定者等の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護認定者等 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定者及び要支援認定者をいう。
(2) ひとり暮らし高齢者 65歳以上のひとり暮らしの者をいう。
(3) 高齢者世帯 65歳以上の高齢者のみの世帯をいう。
(4) 寝たきり高齢者 65歳以上の要介護認定者であって要介護4又は5の者をいう。
(用具の種目)
第3条 補助の対象となる用具は、別表に定めるとおりとする。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象となる者は、市内の居宅において生活を営む要介護認定者等であって、かつ、市民税非課税世帯に属する者とし、用具ごとに別表に定める要件を満たすことを条件とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認めた者に補助を行うことができる。
(補助金の額)
第5条 市長は、用具ごとの実支出額と別表に定める補助限度額とを比較して少ない方の額を補助金として交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定者等日常生活用具購入費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 購入用具の型式等が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び支払い)
第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付の可否を決定するものとする。この場合において、補助金を交付することを決定したときは、補助金の支払いをもって通知に代えるものとし、補助金を交付しないことを決定したときは、要介護認定者等日常生活用具購入費補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する補助金の支払いは、申請者が指定する金融口座への振込により行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けた者があると認めるときは、当該補助金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(丹波市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 丹波市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年丹波市告示第54号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により、現に用具の給付又は貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
用具 | 用具の性能 | 補助限度額 (1世帯当たり) | 補助の対象となる者の要件 |
住宅用火災警報器 | 日本消防検定協会鑑定合格品(NSマーク付)のものであること。 | 8,000円 | ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の者又は寝たきり高齢者の世帯に属する者 |
自動消火器 | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | 20,000円 | |
電磁調理器(付属品含む。) | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 20,000円 | ひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯の者 |
押しボタン式電話機(ペンダント型送信機付通報装置を含む。) | 高齢者が容易に使用し得るもので、短縮ダイヤル機能付であること。 | 20,000円 |