○丹波市介護用品給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第225号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者を介護している者に対して、介護用品を給付することにより、家族介護を支援し、もって要介護者の住み慣れた地域での在宅生活の継続及び質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護用品給付事業(以下「事業」という。)の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記載され、かつ、市に居住している者(以下「居住者」と総称する。)
(2) 在宅の要介護者を主として介護している者
(3) 申請年度(申請日が4月から6月までの場合にあっては前年度)において市町村民税非課税世帯に属する者
2 前項第2号に規定する要介護者は、居住者で市町村民税非課税世帯に属する者のうち次のいずれかに該当する者とする。ただし、1月のうち15日以上、介護保険施設等に入所若しくは医療機関に入院又はショートステイ等を利用している者は、除くものとする。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する区分(以下「省令区分」という。)中、要介護4に認定された者
(2) 省令区分中、要介護5に認定された者
(3) 前2号に掲げる要介護者と同等程度であると市長が特に認めるもの
(給付申請)
第3条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付を受けようとする月の前月の20日(その日が市の閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日とする。)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 介護用品給付申請書
(2) 同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(給付決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、給付の可否を決定し、介護用品給付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 給付を受けることができる期間は、給付開始月の属する年度の3月31日までとする。
(給付品目)
第5条 給付する介護用品の品目は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(給付方法)
第6条 介護用品の給付は、現物をもって行うものとし、市が指定する納入業者(以下「納入業者」という。)により1月分をまとめて、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)又は給付の決定の対象となった要介護者(以下「給付対象要介護者」という。)へ直接配達するものとする。
(給付額等)
第7条 受給者が当該事業で利用できる介護用品は、1月当たり4,000円を限度とする。
2 市長が給付する額は、当該介護用品の利用に係る費用の10分の9とする。
3 受給者は、当該介護用品の利用に係る費用の10分の1を納品時に納入業者に支払うものとする。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 受給者又は給付対象要介護者が住所を変更したとき。
(2) 受給者又は給付対象要介護者が居住者に該当しなくなったとき。
(3) 受給者が給付対象要介護者を主として介護しなくなったとき。
(4) 給付対象要介護者が、1月のうち15日以上、介護保険施設等に入所若しくは医療機関に入院又はショートステイ等を利用することになったとき。
(資格の喪失)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するきは、該当した日の属する月の末日をもって給付の対象となる資格を喪失するものとする。
(1) 受給者又は給付対象要介護者が居住者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が給付対象要介護者を主として介護しなくなったとき。
(3) 給付対象要介護者が、1月のうち15日以上、介護保険施設等に入所若しくは医療機関に入院又はショートステイ等を利用することになったとき。
(4) 受給者又は給付対象要介護者が死亡したとき。
(変更届)
第10条 受給者は、納入業者を変更しようとするときは、速やかに市長に介護用品給付事業変更届(以下「変更届」という。)を提出するものとする。
2 市長は、前項の変更届を受けたときは、その結果を介護用品給付事業変更決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(給付相当額の返還等)
第11条 市長は、受給者が丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(実態把握)
第12条 市長は、必要に応じて受給者に係る介護の実態把握を行うものとする。
(給付対象者の管理)
第13条 市長は、この事業の円滑な運営を期するため、介護用品給付者台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第177号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日告示第48号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和4年4月1日
(2) 第3条の規定 令和5年4月1日
附則(令和4年6月6日告示第486号)
この要綱は、公布の日から施行する。