○丹波市介護保険住宅改修理由書作成事務助成金交付要綱
平成21年5月21日
告示第464号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について、当該住宅改修費支給の申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した介護支援専門員若しくは作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)等に対し、助成金を交付することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護支援専門員 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の2第1項に規定する当該都道府県知事が作成する介護支援専門員名簿に登録されている者をいう。
(2) 理学療法士及び作業療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第6条第2項の規定による免許証の交付を受けた者をいう。
(3) 要介護者等 法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、丹波市に在住する要介護者等から依頼を受け、住宅改修が必要な理由書を作成した介護支援専門員等又は当該介護支援専門員等が所属する事業者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、理由書の作成1件につき2,000円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに住宅改修理由書作成事務助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住宅改修費支給申請理由書作成対象者一覧
(2) 住宅改修が必要な理由書の写し
(3) 介護支援専門員等の資格を有していることを証明する書類の写し
(交付決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定した事項を住宅改修理由書作成事務助成金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。