○丹波市高齢者外出支援事業実施要綱
平成23年2月18日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、自ら外出することが困難な在宅高齢者が、バス等を利用して外出する場合に、その運賃の一部を助成することにより、高齢者の外出の機会と社会参加の拡大を図り、閉じこもり、心身機能の低下等を予防し、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) バス等 本事業に係る協定を締結した一般旅客自動車運送事業を行う法人等が運行するバス及びタクシーをいう。
(2) デマンドタクシー 丹波市地域公共交通活性化協議会で決定された内容の実施に係る協定を締結した一般旅客自動車運送事業を行う法人等が運行するデマンド(予約)型乗合タクシーをいう。
(3) 鴨庄ふれあいバス 本事業の実施に係る協定を締結した自家用有償旅客運送を行う法人等が運行する自家用有償旅客運送自動車をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、市内に住所を有し、かつ、現に居住する70歳以上の者(以下「高齢者」という。)で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市民税非課税世帯に属する者又は市民税課税世帯に属する者のうち本人の市民税が非課税であって課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のもの
(2) 普通自動車運転免許証を所持していない者
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設又は医療機関に入所等していない者
(4) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項による区分で要介護2から要介護5までに認定されていない者
(5) 丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱(令和3年丹波市告示第139号)の事業に登録していない者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認めた高齢者を対象者とすることができる。
(申請)
第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者外出支援事業申請書を市長に提出するものとする。
(交付)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、バス・デマンド(予約)型乗合タクシー・タクシー共通券(以下「共通券」をいう。)を交付するものとする。
2 共通券は、バス等、デマンドタクシー及び鴨庄ふれあいバスに利用できるものとする。
(有効期限)
第6条 共通券の有効期限は、交付した日以後における最初の3月31日までとする。
(助成額)
第7条 共通券による助成額は、1枚100円の券を年間30枚とする。
(利用方法等)
第8条 共通券の利用は、交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に限るものとする。
2 利用者は、共通券を利用する場合は、当該乗務員に共通券を提出するものとする。
3 共通券の利用は、1回の乗車につき当該利用運賃又は300円のいずれか少ない額を上限とする。
(紛失等)
第9条 利用者は、共通券を破損し、若しくは汚損し、又は紛失し、若しくは盗難に遭ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者は共通券の再交付を受けることはできない。
(返還)
第10条 利用者又はその者の親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用していない共通券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、第1条に規定する目的を理解し、共通券を適正かつ有効に利用しなければならない。
2 利用者は、共通券を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(利用停止等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、共通券の利用の停止及び返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により共通券の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(丹波市福祉タクシー(バス)事業実施要綱の廃止)
2 丹波市福祉タクシー(バス)事業実施要綱(平成17年丹波市告示第142号)は、廃止する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第190号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丹波市高齢者外出支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月30日告示第37号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。