○丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第139号
丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱(平成21年丹波市告示第261号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による地域生活支援事業として、外出時に介助や支援を必要とする要介護者及び障がい者に対して、車両による特定目的地への送迎サービスを行い、日常生活及び社会生活を支援し、自立支援、健康保持等の在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項による区分で要介護2から要介護5までのいずれかに認定された者をいう。
(2) 障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が1級から4級までの者のうち第1種身体障害者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において判定を受け療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 法第4条に規定する難病患者
(3) 運行事業者 丹波市に主たる事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けた者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる運行事業者(以下「委託運行業者」という。)に委託することができる。
3 前項の規定による委託に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、別に契約で定めるものとする。
2 送迎の範囲は、丹波市全域とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 送迎の利用は、月曜日から土曜日までの午前8時から午後5時までに乗車するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する要介護者及び障がい者等(福祉施設等に入所している者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条に規定する申請時において18歳以上の者
(2) 市町村民税非課税者
(3) 運転免許証を所持していない者
(4) 同一年度内において丹波市高齢者外出支援事業実施要綱(平成23年丹波市告示第87号)の規定によるバス・デマンド(予約)型乗合タクシー・タクシー共通券の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。
(利用登録の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市福祉送迎サービス事業利用登録申請書に次に掲げる書類のいずれかを添えて市長に提出するものとする。
(1) 介護保険証の写し
(2) 障害者手帳の写し
(3) 特定医療費(指定難病)受給者証等難病であることが分かる書類
(登録の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、丹波市福祉送迎サービス事業利用登録決定(非該当)通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、登録することを決定したときは、丹波市福祉送迎サービス事業利用登録台帳に必要事項を登載するものとする。
2 前項の利用券は、年度ごとに交付するものとし、決定を受けた年度の3月31日までを有効期限とする。
(予約方法等)
第9条 利用者が送迎を希望するときは、利用の前日(同日が市の休日に当たるときは、その前開庁日とする。)の正午までに電話等により予約するものとする。
(利用料金)
第10条 利用者は、送迎を利用したときは、送迎に係る料金を支払うものとする。
2 利用者は、委託運行業者の送迎車両に乗車する際に当該乗務員に利用券を提出し、降車する際に前項の料金を支払うものとする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、第1条に規定する目的を理解し、利用券を適正かつ有効に使用しなければならない。
2 利用者は、利用券を譲渡し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、乗車マナーを誠実に遵守しなければならない。
(紛失等)
第12条 利用者は、利用券を破損し、若しくは汚損し、又は紛失し、若しくは盗難にあったときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者は、利用券の再交付を受けることはできない。
(登録の変更等)
第13条 利用者は、登録した内容に変更があったとき又は利用を中止するときは、丹波市福祉送迎サービス事業利用登録変更(中止)届を市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 利用者が死亡し、転出し、又は福祉施設等に入所したとき。
(2) 利用者が運転免許証を取得したとき。
(3) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。
(4) 利用券を不正に使用したとき。
(5) 第11条第3項に規定する乗車マナーを遵守しなかったとき。
(6) その他市長が利用者の利用を不適当と認めたとき。
(介助者)
第15条 利用者は、この事業を利用するに当たって介助が必要なときは、外出のための介助者を2人以内で確保するものとする。
(委託運行業者の遵守事項)
第16条 委託運行業者は、良好な運行を行うため、次に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 利用者の安全に関すること。
(2) 従業員体制及び運行管理に関すること。
(3) 事業の普及啓発に関すること。
(4) その他事業の実施に関し必要な事項
2 委託運行業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 委託運行業者は、利用者へのサービス提供並びに従業員及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した年度から起算して3年間保存しなければならない。この場合において、委託運行業者は、市長が必要と認めたときは、その諸記録を提示しなければならない。
4 委託運行事業者及び当該従業員は、業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(補償)
第17条 事業の実施中に発生した怪我、事故等に係る補償については、運行事業者が加入する保険の補償の範囲内とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱第8条の規定により登録の決定を受けている者は、改正後の丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱第7条の規定により登録の決定を受けた者とみなす。
(新型コロナウイルスワクチン接種に係る利用券の交付の特例)
3 市長は、令和3年度に限り、新型コロナウイルスワクチン接種用利用券として別表に規定する利用券と合わせて、利用者1人につき年間4枚の利用券を交付するものとする。
附則(令和3年5月13日告示第363号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市福祉送迎サービス事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第163号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第93号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第86号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象者 | 枚数 | 種別 |
要介護者(要介護2から要介護5まで) | 年間 120枚 | 通院用、社会的交流・買物用共通券 |
身体障害者手帳1種(内部障害を除く)の交付を受けている者 | ||
療育手帳(A判定)の交付を受けている者 | ||
精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者 | ||
難病患者 | ||
身体障害者手帳1種(内部障害)の交付を受けている者 | 年間 60枚 | |
療育手帳(B判定)の交付を受けている者 | ||
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている者 | ||
人工透析患者 | 人工透析のための通院に必要な枚数 (申出書により確認) | 透析通院用 |