○丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第248号
(目的)
第1条 この要綱は、老人クラブ及び老人クラブ連合会が老人の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行われ、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会に資するため、補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 老人クラブ 自治会その他これと同程度の区域に居住するおおむね60歳以上の者で組織された団体で、次号の老人クラブ連合会に加盟するものをいう。
(2) 老人クラブ連合会 丹波市を対象地域とし、老人クラブにより組織するものをいう。
(3) 地域老人クラブ おおむね60歳以上の者16人以上で組織し、老人クラブ連合会に加盟していない団体をいう。
(1) 老人クラブ等助成事業 老人クラブ又は地域老人クラブが実施する生きがいと健康づくりのための社会活動
(2) 老人クラブ活動強化推進事業
ア 共生型助け合い活動、会員加入促進活動及び地域活動の再開
(ア) 共生型助け合い活動 子育ての相談及び支援並びに子どもとの体験交流などの子育て支援に寄与する活動並びに在宅のひとり暮らし高齢者等の見守り及び施設に入所している高齢者等への友愛活動などの見守り活動に寄与する活動並びに高齢者、子育て世帯、障害者等の世代や属性を問わない地域の助け合い活動
(イ) 会員加入促進活動 高齢者の社会参加を促すための会員の加入促進活動
(ウ) 地域活動の再開 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により停滞した地域活動の再開やウィズコロナ時代に対応した新たな活動
イ 健康づくり(健康体操等)の実施及び普及促進活動 いきいきクラブ体操、いきいき百歳体操、ラジオ体操その他高齢者の健康づくり・介護予防のために市長が適当と認める体操等の実施及び普及促進活動(原則として、年間を通じて定期的に活動が行われるものに限る。)
(3) 老人クラブ連合会活動促進事業 老人クラブ連合会が実施する老人クラブ又は地域老人クラブに対する指導事業及び老人の幅広い社会活動の促進のための諸事業
(補助金の交付額)
第4条 市長は、前条各号に規定する事業ごとに補助金の額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助金として交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 前条の補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示を、補助金交付決定通知書により当該補助金の交付をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、通知日の翌日から起算して30日以内に補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 当該事業に要した経費の支払を証する書類
(額の確定)
第9条 市長は、補助事業に係る前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めるときは、交付すべき額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(届出義務)
第13条 新たに老人クラブ又は地域老人クラブを組織して第3条の事業を行う場合は、速やかに市長に結成届を提出しなければならない。
2 補助金を受けている老人クラブ、地域老人クラブ又は老人クラブ連合会が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表者が変更になったとき。
(2) 解散したとき。
(指導及び監査)
第14条 市長は、老人クラブ、地域老人クラブ又は老人クラブ連合会の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期限内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供に、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に廃止前の丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月9日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月19日告示第457号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月9日告示第122号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第233号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日告示第91号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日告示第604号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日告示第352号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
老人クラブ等助成事業
補助対象となる者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
会員数が30人以上の老人クラブ | 賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 年額42,000円 |
会員数が30人以上の地域老人クラブ | 同上 | 年額21,000円 |
会員数が16人以上30人未満の老人クラブ | 同上 | 年額20,000円 |
会員数が16人以上30人未満の地域老人クラブ | 同上 | 年額10,000円 |
会員数が15人以下の老人クラブ | 同上 | 年額10,000円 |
備考 活動延月数が12月に満たない場合は月割りとする。
別表第2(第3条関係)
老人クラブ活動強化推進事業
補助対象となる者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
会員数が30人以上の老人クラブ | 賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料年額 | 年額48,000円 |
会員数が16人以上30人未満の老人クラブ | 同上 | 年額20,000円 |
会員数が15人以下の老人クラブ | 同上 | 年額10,000円 |
備考 活動延月数が12月に満たない場合は月割りとする。
別表第3(第3条関係)
老人クラブ連合会活動促進事業
補助対象経費 | 補助金の額 |
賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | (1) 老人クラブ連合会加入会員数(4月1日現在)に72円を乗じた額に180,000円を加算した額 (2) 指導事業分 30,000円 (3) 特別事業分 市長が特別に認める事業で予算に定める額 |