○丹波市長寿祝金条例施行規則

平成17年2月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、丹波市長寿祝金条例(平成16年丹波市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長寿祝金の額)

第2条 長寿祝金の額は、条例第2条に掲げる年齢の区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 88歳になる者 10,000円

(2) 100歳になる者 30,000円

(3) 最高齢になる者 50,000円

2 前項第3号に該当する者の長寿祝金の支給は、最高齢到達年度に限るものとし、次年度以後の支給は行わない。

(支給決定等)

第3条 市長は、条例第2条の規定に基づき長寿祝金の支給を決定する。

2 市長は、前項の規定により長寿祝金の支給を決定したときは、当該長寿祝金の支給をもって該当者への支給決定通知に代えるものとする。

3 長寿祝金は、現金に代えて金券で支給することができる。

(台帳の整備)

第4条 市長は、長寿祝金の支給を明らかにするため長寿祝金支給台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、長寿祝金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第99号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市長寿祝金条例施行規則

平成17年2月22日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月22日 規則第3号
平成19年6月26日 規則第99号
平成26年3月10日 規則第15号
平成27年3月19日 規則第23号