○丹波市敬老事業補助金交付要綱
平成20年6月17日
告示第457号
(目的)
第1条 この要綱は、敬老の気風の醸成及び高齢者が生きがいをもち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成を図るため、自治会等が実施する敬老事業に要する経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度におけるすべての補助対象事業完了後に敬老事業補助金交付申請書に当該事業に要した経費の領収書又はその写し及び敬老事業補助金交付請求書を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度事業分から適用する。
(丹波市敬老事業補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市敬老事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第70号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | (1) 敬老会 (2) スポーツイベント及び交流スポーツ大会 (3) 旅行 (4) 移送、買物、給食サービス、ミニ・デイサービス等の地域ボランティア活動 (5) その他市長が特に必要と認めた事業 |
補助対象経費 | 報償費、記念品代、旅費、食糧費、材料費、消耗品費、印刷製本費、燃料代、郵券料、使用料及び借上料 |
補助金の額 | 当該自治会等の4月1日現在における満75歳以上の人数に2,000円を乗じて得た額とすべての補助対象事業に係る補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 |