○丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱
平成17年12月16日
告示第766号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設交付金及び地域介護福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)又は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「医療介護総合確保法」という。)の規定により市等が策定した計画に基づく事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市等が策定した計画」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療介護総合確保法第5条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)
(2) 介護療養型医療施設転換整備計画
(3) 先進的事業整備計画
(4) 介護ロボット導入計画
(補助金の交付対象外経費)
第4条 市長は、前条に規定する対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助金を交付しないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎又は車庫若しくは倉庫の建設に要する費用
(3) 他の補助制度により、補助金等の交付を受けている費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) 介護ロボット等導入促進事業に係る費用のうち、次に掲げるもの
ア 介護ロボット等機器のメンテナンス費用
イ インターネット接続のための通信機器費用
ウ インターネット回線使用料等の通信費
(6) 既に実施している事業
(7) 補助金の目的に照らして適当と認められない費用
(交付申請に係る事前協議)
第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置計画事前協議書及び当該協議書に規定する書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。ただし、面的整備計画に基づく事業のうち、地域介護・福祉空間推進交付金に係るものについては、事前協議を必要としない。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、適当と認めたときは、事前協議済書により申請者に通知を行うものとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、前条第2項の通知を受けたときは、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書を指定する期日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的に達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付決定額の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条第2項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書を指定する期日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定を行い、補助金交付決定変更通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の完了報告)
第10条 補助対象者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付する。
(財産の処分制限)
第13条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日告示第157号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、平成19年2月9日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日告示第163号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日告示第834号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日告示第1039号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定によりなされた面的整備計画に基づく事業に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の特別対策事業実施計画に基づく事業に係る相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年8月31日告示第727号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月15日告示第586号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月13日告示第842号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第667号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金交付要綱の規定によりなされた特別対策事業実施計画に基づく事業に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の市町村計画に基づく事業に係る相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年9月29日告示第793号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月23日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第770号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日告示第933号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第267号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第279号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第453号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
市町村計画に基づく事業
区分 | 基準額/算定単位 | 対象経費 | |
対象施設 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 448万円/1床 | 施設等の整備及びスプリンクラーの設置に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 |
地域密着型ケアハウス | 448万円/1床 | ||
小規模老人保健施設 | 5,600万円/1施設 | ||
認知症高齢者グループホーム | 3,360万円/1施設 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,360万円/1施設 | ||
認知症対応型通所介護事業所 | 1,190万円/1施設 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 594万円/1施設 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,360万円/1施設 | ||
介護予防拠点 | 891万円/1施設 | ||
地域包括支援センター | 119万円/1施設 | ||
生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)等に基づくものに限る。) | 3,570万円/1施設 | ||
特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修 | 73万4,000円/1床 | 多床室のプライバシー保護のための改修に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | |
認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設の開設準備に要する経費の助成 | 83万9,000円/1床 (宿泊定員に限る。) | 施設等の開設前の6月間に必要な次の経費 (1) 看護又は介護職員を訓練等のために雇用する経費 (2) 開設のための普及啓発経費(地域住民への説明会等の開催又は利用希望者等への施設概要の説明) (3) 職員の募集に要する経費 (4) 開設に当たっての周知又は広報に要する経費 (5) 開設準備事務経費(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等) (6) その他開設の準備に必要な経費 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備に要する経費の助成 | 1,400万円/1施設 |
別表第2(第3条、第5条関係)
介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業
区分 | 対象経費 | 基準額 (転換床数当たり) |
新設 | 工事費又は工事請負費、設備費及び設計監理費 | 224万円 |
改築 | 277万円 | |
改修 | 111万5,000円 |
備考
1 新設 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。
2 改築 既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。
3 改修 既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの
別表第3(第3条、第5条関係)
先進的事業整備計画に基づく事業
区分 | 対象経費 | 基準額 |
養護老人ホーム又はケアハウスの特定施設化に伴う施設、設備の整備 | 工事費又は工事請負費、設備費及び設計監理費 | 3,000万円 |
既存の小規模福祉施設におけるスプリンクラー等整備事業 | 工事費又は工事請負費、設備費及び設計監理費 | 対象施設ごとに1m2当たり9,260円 |
既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業 | 工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)、設計監理費 | 90万円 |
別表第4(第3条、第5条関係)
介護ロボット導入計画に基づく事業
区分 | 対象経費 | 基準額 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) | 300万円 |