○丹波市認知症疾患医療センター運営費補助金交付要綱

平成18年6月20日

告示第440号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人性認知症患者及びその家族(以下「患者等」という。)の保健医療及び福祉サービスの向上を図るため、患者等の専門医療相談、鑑別診断及び治療方針選定並びに地域保健医療及び福祉関係者への技術援助等を行う認知症疾患医療センターに対して交付する補助金に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者は、認知症疾患医療センター事業実施要綱(平成20年障発第0331009号厚生労働省社会・後援局障害保健福祉部長通知)に基づき兵庫県知事が指定した病院の開設者が整備し、かつ、運営する認知症疾患医療センターのうち、市内に所在する認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)であって、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 専門医療相談

ア 初診前医療相談

(ア) 患者等の電話又は面談による照会に対する対応

(イ) 相談事例の記録(相談票記入及び統計処理)

(ウ) 医療機関等の紹介

イ 情報の収集及び提供

(ア) 丹波市地域包括支援センター、丹波市福祉事務所、県等との連絡調整

(イ) 医療、福祉施設等の移動及び空床状況把握

(ウ) 保健医療、福祉機関等関係機関との老人性認知症患者の処遇に関する会議の開催

ウ 広報

事業内容等のパンフレットの作成及び配付

(2) 鑑別診断及び治療方針の選定

ア 初期治療(必要な場合のみ)

イ 鑑別診断

ウ 治療方針の選定

エ 移送先照会(必要な場合のみ)

(3) 救急対応

ア 救急対応受入事務

イ 緊急に収容を要する老人性認知症患者のための病床として、常時、一床以上の空床の確保

(4) 個別の老人性認知症患者の処遇に係る関係機関との調整(ケースワーク)

ア 医療ソーシャルワーカーによる患者等との面談、受診及び受療の援助

イ 医療ソーシャルワーカーによる認知症患者の適切な処遇のために必要な当該患者の家族と移送先との調整

(5) 外部保健医療及び福祉関係者への技術援助

ア 丹波市地域包括支援センター、丹波市福祉事務所及び県の職員並びに丹波市医師会会員等に対する研修会の開催

イ 一般開業医その他の保健医療及び福祉関係者からの電話照会に対する対応

(6) センター機能の充実

ア センター職員の資質向上 医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等に対する研修会及び関連学会への出席

イ 文献の収集

(補助対象経費及び補助基準額)

第3条 補助の対象経費は、センターの事業の実施に必要な職員の給料、手当、共済費等とする。

2 補助の基準額は、年額600万円とする。ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は、600万円を12で除して得た額に運営した月数を乗じて得た額とする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の算定方法は、前条第1項の補助対象経費から寄付金その他の収入を差し引いて得た額と前条第2項に規定する補助基準額を比較し、いずれか低い方の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)を補助所要額とする。この場合において、補助所要額のうち丹波市が負担する補助金の額は、別記算式により算出した按分率を当該補助所要額に乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合は、百円の単位を四捨五入して千円の単位とする。)とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により申請者に対し、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を記載した補助金不交付決定通知書により、当該申請者にその決定を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項に規定する交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書により、市長に対し補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 市長は、前条の規定に基づく審査及び調査の結果、補助金交付決定の内容に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該補助金交付決定の内容に適合するよう措置すべきことを命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度事業分から適用する。

附則(平成22年6月18日告示第521号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年1月6日告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度事業分の人口割算定については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月16日告示第205号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記算式(第4条関係)

認知症疾患医療センター運営費補助金に係る丹波市負担分算定に係る按分率

認知症疾患医療センター運営費補助金は、丹波市及び篠山市がそれぞれ相応の率をもって負担するものとし、その負担に係る按分率は補助所要額の25%相当分を平等割、75%相当分を人口割として次の算式により求めるものとする。

この場合において、人口割算定の基礎は、国勢調査における人口数値(確定値をいう。以下同じ。)とし、国勢調査が実施された翌々年度から当該調査における人口数値を適用する。

丹波市負担分平等割=25%×1/2=12.5%

画像

丹波市負担按分率=丹波市負担分平等割+丹波市負担分人口割

丹波市認知症疾患医療センター運営費補助金交付要綱

平成18年6月20日 告示第440号

(令和2年4月1日施行)