○丹波市青垣訪問看護ステーション条例施行規則
平成16年11月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市青垣訪問看護ステーション条例(平成16年丹波市条例第119号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が行う訪問看護事業(以下「訪問看護」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、快適な在宅療養が継続できるよう支援するため、病気等により家庭において寝たきり又は寝たきりに準ずる状態にあり、主治医が必要と認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 丹波市青垣訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)は、総合的在宅サービスの実現を目指し、地域の医療、保健及び福祉の各サービス機関と密接な連携を図りながら看護サービスを提供するものとする。
(職員)
第4条 訪問看護ステーションに次の職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 看護師又は准看護師 3人以内
2 前項第1号に定める管理者は、保健師又は看護師の資格を有する者とする。
(業務日及び業務時間)
第5条 訪問看護ステーションの業務日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 訪問看護ステーションの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(訪問看護の提供方法)
第6条 第4条第1項各号に掲げる職員(以下「看護師等」という。)は、訪問看護を提供するに当たっては、主治医との密接な連携並びに保健サービス及び福祉サービスを提供する担当者との連携を図るものとする。
2 訪問看護ステーションは、訪問看護の提供に際し、主治医の紹介等の必要が生じた場合は、医療関係団体の協力を得るよう努めるものとする。
(訪問看護の内容等)
第7条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 症状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排泄等日常生活の援助
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) 体位の交換
(7) 家族等の介護者に対する指導
(8) ターミナルケア
(9) 認知症患者の看護
(10) カテーテル等の管理
(11) 死後の処置
(12) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示による医療処置
2 訪問看護は、訪問看護事業の提供を受けている者(以下「利用者」という。)ごとに当該利用者の主治医が発行する訪問看護指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、当該訪問看護計画書により実施するものとする。
3 訪問看護の回数は、利用者1人につき週3回を限度(末期の悪性腫瘍の利用者の場合を除く。)とし、当該訪問看護の実施時間は、原則として1回につき1時間30分以内とする。
(事業の実施区域)
第8条 事業の実施区域は、丹波市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、区域を越えてサービスを提供することができるものとし、この場合にあっては、実施区域の境界から利用者宅までの距離に応じて、別表の基準に基づき、実費弁償として交通費を利用者が負担しなければならない。
(緊急時の対応)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施している場合において、利用者の症状の急変その他緊急の事態が生じたときは、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な措置を講じ、主治医への連絡が困難なときは、緊急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
(利用料の減免)
第10条 条例第4条の規定により、利用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする利用者は、訪問看護利用料減免(猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、訪問看護ステーションの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青垣町訪問看護ステーションの運営に関する規則(平成10年青垣町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市青垣訪問看護ステーション条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市青垣訪問看護ステーション条例施行規則第4条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月21日規則第58号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市青垣訪問看護ステーション条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
内容 | 金額 |
片道5キロメートル未満 | 200円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 300円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 500円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 700円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 900円 |
片道25キロメートル以上 | 1,100円 |