○丹波市障害者総合支援規則
平成24年3月30日
規則第28号
丹波市障害者自立支援規則(平成18年丹波市規則第55号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 丹波市障害支援区分認定審査会(第2条―第9条)
第3章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第10条―第19条)
第4章 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給(第20条―第28条)
第5章 基準該当療養介護医療費の支給(第29条)
第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第30条)
第7章 自立支援医療費の支給(第31条―第39条)
第8章 補装具費の支給(第40条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2章 丹波市障害支援区分認定審査会
(委員の構成)
第2条 法第15条の規定により設置する丹波市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、障害保健福祉の識見を有する者であって、障害者の実情に通じた者のうちから、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。
(委員の任命)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、市長が任命する。
(調査員との兼務の禁止)
第4条 委員は、市の認定調査員として認定調査に従事してはならない。ただし、特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(審査会委員の研修)
第5条 委員は、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を熟知するため、兵庫県が実施する市町審査会委員研修を受講するものとする。
(合議体の設置)
第6条 施行令第8条の規定により、審査対象者の審査判定のため、審査会に2つの合議体を置く。
2 第4条ただし書の規定により、やむを得ず委員が認定調査を行った場合は、その審査対象者の審査判定については、当該委員が所属する合議体では行わない。
(合議体の定数等)
第7条 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
2 合議体を構成する委員の定数は、4人から6人までとする。この場合において、うち1人は、補助委員とすることができる。
3 補助委員は、委員に代わり合議体に出席することができる。
(合議体の長及びその職務の代行者の指名)
第8条 合議体に長を置き、合議体の委員の互選により定める。
2 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。
3 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ当該合議体に所属する委員の中から指名する委員がその職務を代行する。
(合議体の会議)
第9条 合議体の会議は、会長が招集する。この場合において、会長は、合議体の長に会議の招集を委任することができる。
2 合議体の会議は、審査判定に当たり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員間の合意が得られないときは、合議体の判定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは長の決するところによる。
4 認定審査会の判定は、合議体の判定に基づいて行う。
第3章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(支給決定の申請等)
第10条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、支給することを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請に対する処分が、当該申請のあった日から1月以内に行えないときは、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を支給決定延期通知書により通知し、これを延期することができる。
(支給決定の変更の申請等)
第11条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者又は当該支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請により支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第14条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(契約内容の報告)
第15条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第10条第3項の規定による報告は、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・地域移行支援・地域定着支援契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第16条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第17条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、支給することを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
第4章 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給
(地域相談支援給付決定の申請等)
第20条 施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、支給することを決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定の取消し)
第21条 施行規則第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により当該地域相談支援給付支給決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。)に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(契約内容の報告)
第24条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第6条の規定による報告は、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・地域移行支援・地域定着支援契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第25条 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第26条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第27条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第28条 計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該計画相談支援対象障害者等(法第51条の17に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。
第5章 基準該当療養介護医療費の支給
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第29条 施行規則第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第30条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
第7章 自立支援医療費の支給
(定義)
第31条 この章において「自立支援医療」とは、施行令第1条の2第1項に規定する育成医療又は施行令第1条の2第2項に規定する更生医療をいう。
(支給認定の申請等)
第32条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、支給認定の要否を決定し、支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)受給者証又は自立支援医療(更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するとともに、必要に応じ、自己負担上限額管理票を交付するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請により支給認定を行わないときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療の再認定)
第33条 支給認定の有効期間が終了したことに伴う再度の支給認定の申請に関する手続きは、前条の規定を準用する。
(支給認定の変更の申請等)
第34条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請に関する手続きは、第34条の規定を準用する。
(申請内容の変更の届出)
第35条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第36条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第37条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書により当該支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に通知するものとする。
(医療受給者証の返還)
第38条 前条により支給認定の取消しを受けた場合、本人が死亡した場合又は自立支援医療を受けることを中止した場合は、医療受給者証を、速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。
(自立支援医療費の支給の内容等)
第39条 福祉事務所長は、支給認定を受けた者が自立支援医療を受けた指定自立支援医療機関に対し、必要に応じ、治療経過・予定報告書の提出を求めることができる。ただし、当該指定自立支援医療機関が薬局である場合は、この限りでない。
第8章 補装具費の支給
(定義)
第40条 この規則において「補装具」とは、法第5条第25項に規定する補装具をいう。
(支給対象者)
第41条 補装具費の支給の対象となる者は、法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児の保護者(以下「障害者等」という。)とする。
(支給申請)
第42条 補装具費の支給を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、補装具の購入又は修理(以下「購入等」という。)をしようとするときは、補装具費支給申請書を福祉事務所長に提出するものとする。
(支給決定)
第43条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、速やかに補装具費の支給の要否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、補装具費の支給の要否を決定するに当たり必要があると認めるときは、意見照会又は身体障害者の場合については判定依頼を兵庫県立身体障害者更生相談所等に行うものとする。
3 福祉事務所長は、補装具費の支給の要否を補装具費支給決定通知書又は補装具費支給非該当決定通知書により申請者に通知するとともに、支給を決定したときは、補装具費支給券(以下「支給券」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(補装具費の支給)
第44条 前条第3項に規定する支給券の交付を受けた者(以下「支給対象障害者等」という。)は、支給券を支給に係る補装具の販売業者又は修理業者(以下「業者」という。)に提出し、契約を結んだ上で補装具の購入等を行うものとする。
2 福祉事務所長は、業者との間で補装具の受け渡し及び費用の代理受領の契約等を行い、業者は、支給対象障害者等からの委任を得ることにより、支給対象障害者等に代わって補装具費を代理受領できるものとする。
3 業者は、前項に規定する代理受領をしようとするときは、代理受領に係る補装具費請求書に代理受領に対する委任状及び支給券を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
4 福祉事務所長は、前項の請求書、委任状及び支給券の提出があったときは、審査の上、当該業者に補装具費を支払うものとする。
(補装具の管理)
第45条 補装具費の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(台帳の整備)
第46条 福祉事務所長は、補装具費の支給の状況を明確にするため、補装具費支給台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市障害者総合支援規則の規定は、平成26年8月17日から適用する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。