○丹波市障がい者福祉団体補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児の社会参加促進及び福祉向上のため活動する市内の障がい者福祉団体(以下「障がい者福祉団体」という。)に対し交付する補助金に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象とする団体は、次に掲げる障がい者福祉団体とする。
(1) 丹波市身体障害者福祉協議会
(2) 丹波市手をつなぐ育成会
(3) ダウン症児をもつ親の会「かたつむり」
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める障がい者福祉団体
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条各号に掲げる障がい者福祉団体が行う事業費及び事務運営費であって、市長が特に必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 市長は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする障がい者福祉団体は、障がい者福祉団体補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市が指定する期日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要な調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を当該障がい者福祉団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を行う場合において、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額を限度として、概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、丹波市障がい者福祉団体補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、障がい者福祉団体補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助事業の内容が補助金の交付決定の内容に付した条件に適合するかどうかを審査し、適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 障がい者団体は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を精算しなければならない。
(補助金の交付決定取消し)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助金返還命令書により速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月4日告示第436号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月28日告示第429号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第220号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。