○丹波市福祉ホーム事業実施要綱
平成19年1月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、福祉ホーム事業(以下「事業」という。)の実施に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(利用対象者等)
第3条 法第5条第26項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の利用対象者(以下「対象者」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護、医療等を必要とする状態にある者を除く。
2 市長は、福祉ホームを運営する社会福祉法人及び社会福祉事業を行う事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、法第80条第1項の規定を満たす福祉ホームを運営するために必要な経費の一部を助成することができる。
3 福祉ホームの利用は、対象者と社会福祉法人等との利用契約によるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき1月当たり19,970円と次に掲げる対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額とする。
(1) 入居者の健康管理等福祉ホームの運営に要する費用
(2) 世話人の配置及び指導等に要する費用
(3) 入居者の募集に要する費用
(4) その他福祉ホームの管理又は運営に要する費用であって、市長が特に必要と認めるもの
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業助成金交付申請書に対象者との利用契約書の写しその他必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その適否を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは福祉ホーム事業助成金交付決定通知書により、交付すべきでないと認めたときは福祉ホーム事業助成金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、福祉ホーム事業助成金請求書を市長に提出しなければならない。
2 助成金の請求は、1月を単位とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の請求があった日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第232号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。