○丹波市更生訓練費支給要綱

平成21年9月7日

告示第757号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に対する更生訓練費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる支給決定障害者

(更生訓練費の使途)

第3条 更生訓練費の使途は、実習及び訓練を受けるために必要な文房具、物品の購入等に要する費用とする。

(支給額)

第4条 更生訓練費は、更生訓練に要する費用として別表に定める額とする。

(申請)

第5条 支給対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、毎月15日までに、既に訓練が終了した前月分について、当該訓練を受けた日数等を記載して当該施設の長の証明を受けた更生訓練費支給申請書兼請求書により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、更生訓練費の支給手続及びその受領を当該施設の長に委任することができる。この場合において、当該施設の長は、支給対象者から委任を受けた旨を証明する書類を徴しなければならない。

3 前項の規定により委任を受けた施設の長は、更生訓練費支給申請書兼請求書(施設用)により、市長に申請するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、更正訓練費の支給の可否を決定するものとする。この場合において、更正訓練費を支給することを決定したときは、更正訓練費の支払いをもって通知に代えるものとし、更正訓練費を支給しないことを決定したときは、更生訓練費支給非該当通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する更正訓練費の支払いは、支給対象者及び支給対象者から委任を受けた施設の長(以下「支給対象者等」という。)が指定する金融口座への振込により行う者とする。

(更正訓練費の返還等)

第7条 市長は、支給対象者等が偽りその他不正な手段によって更正訓練費の支給を申請し、又は決定を受けたときは、以後の申請及び受給の資格を喪失させ、支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(丹波市更正訓練費支給要綱の廃止)

2 丹波市更生訓練費支給要綱(平成18年丹波市告示第672号)は、廃止する。

(経過措置)

3 附則第2項の規定による廃止前の丹波市更正訓練費支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により支給した平成21年4月分から8月分までの更生訓練費は、この要綱の規定による更生訓練費の内払いとみなす。

4 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日告示第232号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業所区分

給付額(月額)

訓練に従事した日が月15日以上の場合

訓練に従事した日が月15日未満の場合

(1) 就労移行支援事業所(養成施設)(あん摩、はり、きゅう科に限る。)

14,800円

7,400円

(2) 就労移行支援事業所(養成施設)(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

6,300円

3,150円

(3) 就労移行支援事業所(養成施設を除く。)

(4) 自立訓練事業所

3,150円

1,600円

丹波市更生訓練費支給要綱

平成21年9月7日 告示第757号

(平成25年4月1日施行)