○丹波市人工透析治療通院費助成金交付要綱

平成23年3月29日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、じん臓機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、人工透析療法を受けるため医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の人工透析患者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に常時自家用車又はタクシーを含む運賃を徴して旅客の運送を行う公共交通機関(以下「自家用車等」という。)を利用して通院している者(往路又は復路のみ自家用車等で通院している者を含む。)

(3) 市民税非課税者(当該年度の市民税が未確定の期間については、前年度の市民税課税状況による。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金は、月を単位として支給する。

2 助成金の額は、市内通院の場合には、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)別表第1による距離区分、市外通院の場合には、居宅から医療機関までの自家用車等による通院距離により、次の表に定める額とする。ただし、往路又は復路のみ自家用車等で通院している場合は、同表に定める額の2分の1とする。

距離区分(往復)

助成額(月額)

10km以下

1,000円

10km超20km以下

2,000円

20km超30km以下

3,000円

30km超40km以下

4,000円

40km超

5,000円

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人工透析治療通院費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日まで市長に提出するものとする。

(1) 通院する医療機関が発行した領収書の写し(月ごとに1枚の領収書で可)

(2) 第2条第2号に規定する公共交通機関を利用した場合の領収書の写し(月ごとに1枚の領収書で可)

(3) 通院証明書(初回申請時のみ)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、3月分から8月分までを9月に、9月分から翌年2月分までを同年3月に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、助成金の交付を決定したときは人工透析治療通院費助成金交付決定通知書により、交付しないと決定したときは人工透析治療通院費助成金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに、申請書兼請求書により交付の決定を受けた申請者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第218号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市人工透析治療通院費助成金交付要綱

平成23年3月29日 告示第200号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成23年3月29日 告示第200号
令和2年3月17日 告示第218号