○丹波市立障害者地域活動支援センター条例
平成23年3月17日
条例第19号
(設置)
第1条 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るとともに、障害者等の地域生活を支援するため、丹波市立障害者地域活動支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立障害者地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立障害者地域活動支援センター | 丹波市柏原町柏原1018番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスを提供する事業に関する業務
(2) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第4条第1号に規定する事業にあっては、当該事業を利用するため法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者
(2) 第4条第2号に規定する事業にあっては、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進その他自立した日常生活及び社会生活を営むための支援を必要とする障害者等
(3) その他指定管理者が認めたもの
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は、制限することができる。
(1) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(2) 災害その他の事故により、センターの利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第11条 センターの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するにあたり、その候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長がセンターの管理を行うものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める規定、第3条の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める規定、第4条の改正規定中第2条を改める規定及び第5条の改正規定中「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める規定は、平成26年4月1日から施行する。