○丹波市介護保険条例施行規則

平成16年11月1日

規則第97号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第10条)

第4章 保険給付(第11条―第21条)

第5章 保険給付の制限等(第22条・第23条)

第6章 保険料等(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び丹波市介護保険条例(平成16年丹波市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの届書は、住民異動届とする。

2 省令第26条第2項の申請書は、被保険者証交付申請書とする。

3 省令第27条第1項の申請書は、被保険者証再交付申請書とする。

4 被保険者証を紛失した場合は、身分を証明する書類を市に提示する。

5 省令第25条の届書は、住所地特例適用・変更・終了届とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。

第4条 削除

(被保険者証の検認)

第5条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて資格者証を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書とする。

(要介護状態区分の変更申請)

第8条 省令第42条第1項の申請書は、要介護認定変更申請書とする。

(サービスの種類指定の変更)

第9条 省令第59条第1項の申請書は、サービスの種類指定変更申請書とする。

(主治医意見書)

第10条 法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書を市長に提出するものとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第11条 省令第77条第1項の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書とする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)により市長に申請するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(受領委任用)により市長に申請するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該支給の可否を決定し、償還払支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第15条 省令第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該支給の可否を決定し、償還払支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第16条 被保険者は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該支給の可否を決定し、高額介護(居宅支援)サービス費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第17条 被保険者は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に係る自己負担額の通知は、介護保険自己負担額証明書により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額認定申請等)

第18条 被保険者は、法第51条の2第2項及び第61条の2第2項に規定する負担限度額の認定を受けようとするときは、負担限度額認定申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額を承認したときは、負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払による支給を受けようとするときは、負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書により市長に申請するものとする。

(特定負担限度額認定申請等)

第19条 被保険者は、施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、特定負担限度額認定申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額を承認したときは、特定負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払による支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担額減額・免除申請書)

第20条 被保険者は、法第50条に規定する利用者負担の減額又は法第60条に規定する利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 前2項の場合において、被保険者が法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書」は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)」と、第2項の「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)」と読み替える。

(受給資格証明書の交付)

第21条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、受給資格証明書を交付するものとする。

第5章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第22条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更償還払終了申請書により市長に申請するものとする。

(介護給付額減額の免除)

第23条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書により市長に申請するものとする。

第6章 保険料等

(保険料の納期及び保険料額の通知)

第24条 条例第9条前段に規定する通知は、介護保険料額決定通知書により行うものとする。

2 条例第9条後段に規定する通知は、介護保険料変更通知書により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第25条 条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請については、介護保険料徴収猶予申請書により行うものとする。

2 前項の申請について、可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書により申請者に対しその旨を通知するものとする。

(保険料の減免)

第26条 条例第13条第2項に規定する保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書により市長に申請するものとする。

2 前項の申請について、可否を決定したときは、介護保険料減免承認・不承認通知書により申請者に対しその旨を通知するものとする。

3 条例第13条第3項に規定する申告については、介護保険料減免事由消滅申告書により行うものとする。

(保険料減免の基準及び減免割合)

第27条 条例第13条第1項に規定する保険料の減免は、別表に定める区分及び適用範囲に応じて行うものとする。

2 減免の対象となる保険料は、当該年度に係る保険料のうち、減免事由が発生した日の属する月の翌月(以下「減免開始月」という。)から当該年度末までの期間に係る保険料について適用する。ただし、条例第13条第1項第1号に該当する場合にあっては減免開始月から12箇月までの期間に係る保険料を、同項第5号に該当する場合で介護保険法第63条に規定する施設に1月を超えて入所している場合にあっては当該給付の制限を受けている期間に係る保険料の全額について適用する。

(保険料の充当)

第28条 省令第157条の通知は、介護保険料還付(充当)通知書により行うものとする。

(保険料に関する申告)

第29条 条例第14条に規定する申告については、介護保険料申告書により行うものとする。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合には、この限りでない。

(その他)

第30条 この規則に基づく申請等に用いる様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町介護保険条例施行規則(平成12年柏原町規則第17号)、氷上町介護保険条例施行規則(平成12年氷上町規則第16号)、青垣町介護保険条例施行規則(平成12年青垣町規則第7号)、介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成13年青垣町規則第4号)、春日町介護保険条例施行規則(平成12年春日町規則第5号)、山南町介護保険条例施行規則(平成12年山南町規則第7号)又は市島町介護保険条例施行規則(平成12年市島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月15日規則第127号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに改正前の丹波市介護保険条例施行規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の丹波市介護保険条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成21年7月31日規則第88号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年9月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

区分

適用範囲

減免の額

(100円未満切上げ)

1 条例第13条第1項第1号に該当する場合

(1) 損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当する場合

2分の1に相当する額

(2) 損害の程度が全壊及び全焼又はこれに相当する場合

全額

2 条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合

(1) 世帯の生計を主として維持する第1号被保険者の収入が著しく減少し、保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるときで次のいずれかの条件に該当する場合

ア 保険料を納付しようとする年分の所得金額が200万円未満になるとき。

イ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市町村民税が非課税になるとき。

ウ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市町村民税が非課税世帯になるとき。

当該年度分の保険料の額から減少後の所得金額により条例第4条各号に該当する額を控除した額を12で除して得た額に、当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

(2) 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者以外の者であって、その者の収入が著しく減少し、保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるときで、市町村民税が非課税世帯となる場合

当該年度分の保険料の額から減少後の所得金額により条例第4条各号に該当する額を控除した額を12で除して得た額に、当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

3 条例第13条第1項第5号に該当する場合

(1) 介護保険法第63条に規定する施設に1月を超えて入所している場合

当該給付の制限を受けている期間について全額

(2) 条例第4条第1項第1号に該当(生活保護受給者を除く。)し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次のいずれにも該当する者

ア 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者

イ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者の被扶養者となっていない者(第1号被保険者が他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除対象者となっていないこと。)

当該年度保険料額の2分の1に相当する額

(3) 条例第4条第1項第2号に該当し、保険料の賦課期日現在において次のいずれにも該当する者

ア 当該第1号被保険者が属する世帯員の前年の収入金額の合計が60万円(世帯員が2人目から1人増すごとに17.5万円を加算した金額)以下である者。この場合において「収入金額」とは、その者に帰属することとなる収入(非課税収入を含む。)の額をいう。

イ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者

ウ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者の被扶養者となっていない者(第1号被保険者が他の世帯に属する者の所得税又は住民税の扶養控除対象者及び健康保険等の医療保険の被扶養者となっていないこと。)

エ 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者

当該年度保険料額の2分の1に相当する額

備考

1 災害等による損害の程度は、消防署長等の証明する書類によるものとする。

2 この表の所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得を除く。

3 2以上の減免事由がある場合は、減免額の多い規定を適用する。

丹波市介護保険条例施行規則

平成16年11月1日 規則第97号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成16年11月1日 規則第97号
平成17年11月15日 規則第127号
平成18年3月31日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第41号
平成21年3月13日 規則第13号
平成21年5月8日 規則第70号
平成21年7月31日 規則第88号
平成23年9月7日 規則第55号
平成28年11月1日 規則第65号