○丹波市介護認定審査会運営規則
平成18年3月31日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、丹波市介護保険条例(平成16年条例第130号)及び丹波市介護保険条例施行規則(平成16年規則第97号)に定めるもののほか、丹波市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の構成)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、介護保険に関する識見を有する者であって、保健、福祉及び医療の各分野の均衡に配慮した構成とする。
(委員の任命)
第3条 委員は、市長が任命する。
(調査員との兼務の禁止)
第4条 委員は、市の介護認定調査員(以下「調査員」という。)として認定調査に従事してはならない。ただし、人材確保が著しく困難な場合は、この限りでない。
(会長及び副会長)
第5条 認定審査会に会長1人及び副会長1人を置く。会長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、副会長は、会長が指名するものとする。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査判定の受託)
第7条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(部会の設置)
第8条 認定審査業務の適切な運営を図るため、認定審査会に必要に応じ複数の審査部会(以下「部会」という。)を置く。
2 第4条ただし書の規定により、やむを得ず委員が認定調査を行った場合は、その審査対象者の審査判定については、当該委員が所属する部会では行わないものとする。
(部会の定数等)
第9条 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
2 部会を構成する委員の定数は、4人から6人までとする。この場合において、うち1人は、補助委員とすることができる。
3 補助委員は、委員に代わり部会に出席することができる。
4 前2項に規定する委員のほか、いずれの部会にも所属しない委員(以下「無任所の委員」という。)を置く。
5 前項に規定する無任所の委員は、部会における審査判定はできない。
(部会の長及びその職務の代行者の指名)
第10条 部会に委員長を置き、部会の委員の互選により定める。
2 部会は、委員長が招集し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ当該部会に所属する委員の中から、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(部会の判定)
第11条 認定審査会の判定は、部会の判定に基づいて行う。
2 委員長は、審査判定を行うに当たり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
3 部会は、3人以上の委員の出席で成立し、部会の判定は、前項の規定にかかわらず、委員間の合意が得られないときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(資料の配布)
第12条 市長は、認定審査会の開催に先立ち、当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、次の各号に掲げる資料を作成し、事前に配付するものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に配付できないときは、この限りでない。
(1) 調査及び主治医意見書の調査結果を用いて、国が配付する1次判定用ソフトウェアによって分析及び判定した結果
(2) 特記事項の写し
(3) 主治医意見書の写し
2 前項各号に規定する資料は、氏名、住所等個人を特定する情報を削除した上で、委員に配付するものとする。
(審査及び判定)
第13条 認定審査会は、審査対象者について、認定調査票のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らし、審査及び判定を行うものとする。
(委員が審査判定に加われない場合)
第14条 審査対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員及び審査対象者の主治医である委員は、当該審査対象者の審査及び判定に加わることができない。ただし、当該委員は、当該審査対象者の状況等について意見を述べることができるものとする。
2 市長は、審査対象者を部会ごとに割り振ろうとするときは、前項の規定を考慮して調整を行うものとする。
(認定審査会が付する意見)
第15条 認定審査会は、特に必要があると認めたときは、次の事項について判定結果に意見を付すことができるものとする。
(1) 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
(2) 指定居宅サービス又は指定施設サービスの有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項
(3) サービス種類の指定に関する留意事項
(4) その他特に必要があると認めた事項
(認定審査会への委員及び市関係職員以外の者の出席)
第16条 認定審査会は、審査判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員及びその他の専門家を出席させ、意見を聞くことができるものとする。
2 認定審査会は、原則として非公開とする。
(国への報告)
第17条 市長は、認定支援ネットワークシステムを用いて、審査判定があった日の翌月の10日までに認定結果等を国に報告するものとする。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が会長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(丹波市介護認定審査会運営規則の廃止)
2 丹波市介護認定審査会運営規則(平成16年丹波市規則第98号)は、廃止する。