○丹波市後期高齢者医療保険料口座振替変更事務取扱要領

平成21年4月1日

告示第260号

(目的)

第1条 この要領は、後期高齢者医療保険料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料(以下「保険料」という。)をいう。)の徴収の方法について、法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)から口座振替へ、又は口座振替から特別徴収への変更に係る事務を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象科目)

第2条 口座振替により納付できる保険料は、原則として現年度分及び随時分とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、丹波市指定金融機関、丹波市指定代理金融機関、丹波市収納代理金融機関とする。

(申出方法)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定により、口座振替の方法による保険料の納付を希望する被保険者(以下「申込者」という。)は、保険料納付方法変更申出書(以下「申出書」という。)に取扱金融機関に承諾を受けた丹波市税・公共料金等口座振替収納事務取扱規程(平成16年丹波市告示第31号)第2条に規定する丹波市税・公共料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(以下「申込書」という。)の本人控えの写しを添えて、市長に提出するものとする。この場合において、申込者は、次に掲げる者のうちから口座振替の名義人となるべき者を指定するものとする。

(1) 申込者本人

(2) 法第108条第2項に規定する申込者の属する世帯の世帯主

(3) 法第108条第3項に規定する申込者の配偶者

(4) 申込者の属する世帯の生計を主として維持する者(申込者と住所又は世帯を別にする者を含む。)又は被保険者の希望する口座名義人

2 市長は、前項の規定により、申込者が同項第4号に掲げる者を口座振替の名義人に指定したときは、その者から誓約書の提出を求めることができる。

(承諾)

第5条 市長は、前条第1項の申出書の提出を受けたときは、書類を審査し、適当であると認めるときは、速やかに後期高齢者医療保険料口座振替開始通知書を当該申込者に送付するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定による承諾をしないことができる。

(1) 納付義務者が次に掲げる特別な事情がないにもかかわらず、保険料を滞納し、かつ、納付の督促に応じなかった場合

 災害等により、生計を維持することが著しく困難になったとき。

 長期間入院したことその他これに類する理由により、その者の収入が著しく減少したとき。

 休業、廃業、休職、失業等の理由により、その者の収入が著しく減少したとき。

 からまでに掲げる特別な事情に準ずる特別な事情があるとき。

(2) 口座振替による方法を承諾又は継続した場合で、保険料が納付されないおそれがあるとき。

(申出の却下)

第6条 市長は、前条第1項の規定による承諾をしないときは、納付方法変更申出却下通知書を当該申込者に送付するものとする。

(申出の撤回)

第7条 第5条第1項の規定による承諾を受けた申込者が、第4条第1項の規定による申出の撤回を求めるときは、保険料納付方法申出撤回書(以下「申出撤回書」という。)を市長に提出するものとする。

(口座振替から特別徴収への変更要件)

第8条 市長は、口座振替の方法により保険料を納付している被保険者について、第5条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めたときは、当該被保険者の保険料の納付方法を法令に従い、原則特別徴収による納付方法に変更することができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市後期高齢者医療保険料口座振替変更事務取扱要領

平成21年4月1日 告示第260号

(平成21年4月1日施行)