○丹波市がん検診実施要綱

平成24年3月27日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげるとともに、市民の健康増進を推進するためのがん検診(以下「検診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受託検診機関 市と検診に関する契約を締結した検診機関をいう。

(2) 巡回健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間及び会場で集団的に受診するものをいう。

(3) 医療機関健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間内に個人で受診するものをいう。

(検診の種類及び項目)

第3条 検診の種類及び項目は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 検診の対象者は、受診日において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、別表第2のとおりとする。この場合において、年齢は当該受診日の属する年度末における年齢とする。

2 受診期間内において、受診回数は項目ごとに1回限りとする。

(自己負担金額)

第5条 受診者の自己負担金額は、丹波市健康診査自己負担金徴収要綱(平成16年丹波市告示第122号)に定めるところによる。

(受診券等の交付)

第6条 市長は、第4条に規定する対象者に受診券を交付するものとする。

(受診日及び受診期間)

第7条 検診の受診日及び受診期間は、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 巡回健診 受託検診機関が指定した受診日とする。ただし、諸事情により受診できない場合は、この限りでない。

(2) 医療機関健診 受診券に記載された受診期間とする。

(結果の通知)

第8条 検診の結果は、精密検査の必要の有無を付して、受託検診機関が受診者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療機関健診のうち、胃がん個別検診の結果については、市長が受診者に通知することができるものとする。

(事後指導)

第9条 市長は、検診の結果に基づき、受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。

(記録の整備)

第10条 市長は、受託検診機関と連携を図り、検診の受診状況及び検診等結果の記録を整備し、精度管理に努めるものとする。

2 前項の記録は、受診日から5年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日告示第599号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月5日告示第133号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第183号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第110号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日告示第150号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日告示第63号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日告示第98号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

項目

内容

備考

巡回健診

肺がん検診

問診

胸部エックス線検査

喀痰検査

胃がん検診

問診

胃部エックス線検査

大腸がん検診

免疫便潜血検査

二日法

医療機関健診

肺がん検診

問診

胸部エックス線検査

胃がん検診

問診

胃部エックス線検査

大腸がん検診

免疫便潜血検査

二日法

乳がん検診

問診

マンモグラフィ

マンモグラフィ2方向

子宮頸がん検診

問診

視診

細胞診及び内診

胃がん個別検診

問診

胃部エックス線検査

別表第2(第4条関係)

種類

項目

区分

対象者

巡回健診

肺がん検診

胸部エックス線検査

40歳以上の者

喀痰検査

50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の者又は6箇月以内に血痰のあった者

胃がん検診

40歳から74歳の者

大腸がん検診

40歳以上の者

医療機関健診

肺がん

胸部エックス線検査

40歳以上の者

胃がん検診

40歳以上74歳以下の者

大腸がん検診

40歳以上の者

乳がん検診(マンモグラフィ)

41歳以上の奇数年齢の女性

子宮頸がん検診

21歳以上の奇数年齢の女性

胃がん個別検診

75歳以上の者

丹波市がん検診実施要綱

平成24年3月27日 告示第191号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月27日 告示第191号
平成24年7月3日 告示第599号
平成25年3月5日 告示第133号
平成26年3月28日 告示第183号
平成27年3月16日 告示第110号
平成28年3月7日 告示第150号
平成31年1月29日 告示第63号
令和2年2月12日 告示第98号