○丹波市がん検診実施要綱
平成24年3月27日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげるとともに、市民の健康増進を推進するためのがん検診(以下「検診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受託検診機関 市と検診に関する契約を締結した検診機関をいう。
(2) 巡回健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間及び会場で集団的に受診するものをいう。
(3) 医療機関健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間内に個人で受診するものをいう。
(検診の種類及び項目)
第3条 検診の種類及び項目は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第4条 検診の対象者は、受診日において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、別表第2のとおりとする。この場合において、年齢は当該受診日の属する年度末における年齢とする。
2 受診期間内において、受診回数は項目ごとに1回限りとする。
(自己負担金額)
第5条 受診者の自己負担金額は、丹波市健康診査自己負担金徴収要綱(平成16年丹波市告示第122号)に定めるところによる。
(受診券等の交付)
第6条 市長は、第4条に規定する対象者に受診券を交付するものとする。
(受診日及び受診期間)
第7条 検診の受診日及び受診期間は、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 巡回健診 受託検診機関が指定した受診日とする。ただし、諸事情により受診できない場合は、この限りでない。
(2) 医療機関健診 受診券に記載された受診期間とする。
(結果の通知)
第8条 検診の結果は、精密検査の必要の有無を付して、受託検診機関が受診者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関健診のうち、胃がん個別検診の結果については、市長が受診者に通知することができるものとする。
(事後指導)
第9条 市長は、検診の結果に基づき、受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。
(記録の整備)
第10条 市長は、受託検診機関と連携を図り、検診の受診状況及び検診等結果の記録を整備し、精度管理に努めるものとする。
2 前項の記録は、受診日から5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第599号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第133号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第183号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第110号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第150号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日告示第63号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日告示第98号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 項目 | 内容 | 備考 |
巡回健診 | 肺がん検診 | 問診 胸部エックス線検査 喀痰検査 | ― |
胃がん検診 | 問診 胃部エックス線検査 | ― | |
大腸がん検診 | 免疫便潜血検査 | 二日法 | |
医療機関健診 | 肺がん検診 | 問診 胸部エックス線検査 | ― |
胃がん検診 | 問診 胃部エックス線検査 | ― | |
大腸がん検診 | 免疫便潜血検査 | 二日法 | |
乳がん検診 | 問診 マンモグラフィ | マンモグラフィ2方向 | |
子宮頸がん検診 | 問診 視診 細胞診及び内診 | ― | |
胃がん個別検診 | 問診 胃部エックス線検査 | ― |
別表第2(第4条関係)
種類 | 項目 | 区分 | 対象者 |
巡回健診 | 肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 40歳以上の者 |
喀痰検査 | 50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の者又は6箇月以内に血痰のあった者 | ||
胃がん検診 | ― | 40歳から74歳の者 | |
大腸がん検診 | ― | 40歳以上の者 | |
医療機関健診 | 肺がん | 胸部エックス線検査 | 40歳以上の者 |
胃がん検診 | ― | 40歳以上74歳以下の者 | |
大腸がん検診 | ― | 40歳以上の者 | |
乳がん検診(マンモグラフィ) | ― | 41歳以上の奇数年齢の女性 | |
子宮頸がん検診 | ― | 21歳以上の奇数年齢の女性 | |
胃がん個別検診 | ― | 75歳以上の者 |