○丹波市区域外予防接種実施要綱
平成24年3月30日
告示第256号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)を、受託医療機関等で接種することができない者について、市外の医療機関での予防接種の機会を提供し、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 丹波市受託医療機関 市長が別に定める市内医療機関をいう。
(2) 県広域受託医療機関 市長と兵庫県医師会との契約に基づく広域予防接種受託医療機関をいう。
(3) 受託医療機関等 丹波市受託医療機関及び県広域受託医療機関をいう。
(4) A類疾病 法第2条第2項に規定する疾病をいう。
(5) B類疾病 法第2条第3項に規定する疾病をいう。
(6) 区域外予防接種 A類疾病又はB類疾病の予防接種を受託医療機関等以外で接種するもの(市長が指示した期間を超えて行う予防接種を除く。)をいう。
(接種対象者)
第3条 区域外予防接種を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地理的要件、交通事情、災害その他特別な事情により受託医療機関等においてA類疾病の予防接種を受けることできない者
(2) 入院又は入所している者。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が区域外予防接種を受けることが適当と認めた者
(申請)
第4条 区域外予防接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)は、予防接種実施依頼書等発行申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、接種希望者に区域外予防接種実施依頼書等を通知するものとする。
(接種の実施)
第5条 前条第2項の区域外予防接種実施依頼書等の通知を受けた者(以下「接種者」という。)は、市長が定める期間内に接種者の居住する市町村が委託する医療機関において、区域外予防接種依頼書等を提示し、予防接種を受けるものとする。
(接種費用の助成)
第6条 市長は、区域外予防接種に係る費用について、丹波市受託医療機関との契約単価を限度として、償還払いにより接種者に助成することができる。
2 接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区域外予防接種承認通知した日から起算して1年以内に区域外予防接種助成金申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 予防接種に係る領収書
(2) 母子健康手帳の写し(法第2条第2項に定める疾病の予防接種の場合に限る。)
(3) 予防接種済証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか予防接種を受けたことがわかる書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、申請書兼請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を支払うものとし、不支給を決定したときは、不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補償)
第8条 接種者は、必要な補償を受ける際には、丹波市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を求めた上で、丹波市予防接種事故災害補償規程(平成19年丹波市告示第79号)の適用を受けることができる。
(不正利得)
第9条 市長は、申請者が詐欺その他不正行為によって助成金及び補償を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第599号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第785号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月8日告示第503号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月24日告示第596号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第766号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日告示第303号)
この要綱は、公布の日から施行する。