○丹波市医師研究資金貸与条例施行規則

平成20年3月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市医師研究資金貸与条例(平成20年丹波市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 研究資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市医師研究資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 現に申請者が勤務する病院の長(以下「院長」という。)の推薦書

(4) 誓約書

(貸与の決定等)

第3条 市長は、条例第5条の規定により被貸与者を決定したときは、当該被貸与者に対し、丹波市医師研究資金貸与決定通知書により通知するものとする。

2 前項による通知は、院長に対してもその旨通知するものとする。

(弁済契約書)

第4条 市長は、研究資金を貸与するに当たり、被貸与者と条例第7条に規定する返還債務に係る弁済契約を締結するものとする。この場合において、被貸与者は、次に掲げる要件をすべて具備する連帯保証人1名の連署を得なければならない。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第20条第1項に規定する行為能力者であること。

(2) 独立の生計を営み、かつ、返還債務を負うことができる程度の資力を有する者であること。

(研究資金の請求)

第5条 被貸与者は、研究資金の貸与を請求しようとするときは、丹波市医師研究資金貸与請求書に現況報告書を添えて、市長に提出するものとする。

(研究資金の返還)

第6条 条例第7条に規定する返還債務は、返還命令書を受け取った日の属する月の翌月から起算して3月以内に一括して返還債務に係る額を返還するものとする。

(返還債務免除の額)

第7条 条例第8条に規定する研究資金の返還債務の免除に係る額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当する場合 既に貸与を受けた額の全額

(2) 条例第8条第2号又は第3号に該当する場合 既に貸与を受けた額。ただし、該当する事由が年度の途中で発生したときは、当該年度に貸与を受けた額は含まないものとする。

(報告)

第8条 被貸与者は、条例第3条に規定する貸与が終了したときは、速やかに医師研究資金貸与報告書を市長に提出するものとする。

(返還の猶予)

第9条 条例第9条第2項に規定する返還債務の猶予の申請は、丹波市医師研究資金貸与返還猶予申請書を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

丹波市医師研究資金貸与条例施行規則

平成20年3月28日 規則第42号

(平成20年4月1日施行)