○丹波市産科医師広域就業支援金交付要綱

平成24年3月27日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における産科医療提供体制の確保充実を図るため、産婦人科医師に対し就業支援金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の病院に常勤として就業し、分娩を取り扱う産婦人科医師

(2) 市内の病院に就業することにより、生活の基盤となる拠点(以下「生活拠点」という。)が2か所となり、その距離が概ね500キロメートルを超えることとなる医師

(支援金の額及び期間)

第3条 支援金の額は、交付対象者1人につき年額200万円を上限とする。ただし、前条第2号に規定する距離が概ね800キロメートルを超える医師については、年額400万円を上限とする。

2 支援金の交付の対象とする期間は、5年以内とする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産科医師広域就業支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 生活拠点の概要を示した書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による支援金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、これを適当と認めたときは、産科医師広域就業支援金交付決定書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(支援金の交付)

第6条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金を請求しようとするときは、産科医師広域就業支援金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、支援金を2回に分割し、前金払により交付するものとする。

(報告)

第7条 前条の規定により支援金の交付を受けた者は、交付対象期間終了後、速やかに産科医師広域就業支援金報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 交付決定者が支援金の交付を辞退したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により交付対象者となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交付対象者として適当でないとき。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に支援金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項に規定する支援金の一部の取消しは、月数により決定するものとし、取り消す支援金の額の計算方法は市長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

丹波市産科医師広域就業支援金交付要綱

平成24年3月27日 告示第190号

(平成24年4月1日施行)