○丹波市災害し尿収集運搬経費補助金交付要綱

平成21年11月5日

告示第920号

(趣旨)

第1条 この要綱は、異常な天然現象によって、災害を被った地域の衛生的な生活環境の確保を図るとともに、被災者が負担するし尿収集運搬経費の軽減を図るため、災害によるし尿収集運搬経費の全部又は一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「災害」とは、暴雨、洪水、地震その他の異常な天然現象で、その対応のために丹波市災害対策本部条例(平成16年丹波市条例第15号)に基づく丹波市災害対策本部が設置された災害をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となるし尿収集運搬経費(以下「補助対象経費」という。)は、家屋に固定設置された汲取り式便槽の災害による緊急的なし尿等収集運搬に係る経費で次に掲げるものとする。

(1) 災害により家屋が浸水し、汲取り式便槽に雨水が入り、通常と比べ、し尿等収集運搬経費が明らかに増加したと認めるとき。

(2) 災害により汲取り式便槽が損壊し、し尿流出のおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者は、災害による家屋の所有者又は借家人であって、前条に規定する補助対象経費を支払った者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する者が丹波市し尿収集運搬許可業者(災害応援要請により派遣された事業者を含む。)へ支払ったし尿収集運搬手数料の額を限度とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費を支払った日から起算して30日以内又は補助対象経費を支払った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに災害し尿収集運搬経費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に対象となるし尿収集運搬手数料の領収書を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、災害し尿収集運搬経費補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第8条 規則第13条の規定にかかわらず、補助金に係る実績の報告は、第6条に規定する申請書の提出をもってなされたものとみなす。

2 規則第14条の規定にかかわらず、補助金の額は、前条の規定により通知した額で確定するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、災害し尿収集運搬経費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(令和2年3月12日告示第196号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市災害し尿収集運搬経費補助金交付要綱

平成21年11月5日 告示第920号

(令和2年4月1日施行)