○丹波市一般廃棄物処理施設建設に係る循環型まちづくり要綱
平成18年3月31日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市が建設する一般廃棄物処理施設の設置及び操業を受け入れる自治会に対し、地域活性化交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、丹波市一般廃棄物処理施設建設に係る地域活性化交付金交付規則(平成18年丹波市規則第38号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付申請)
第2条 交付規則第4条に規定する別に定める書類とは、次に掲げる書類とする。
(1) 自治会の将来像を簡略に描いたまちづくりプラン(計画)
(2) 申請地に係る土地所有者の同意書(当該土地を賃借し、又は使用収益等を行う者があるときは、その者の同意書も含む。)
(3) 申請地の隣接土地所有者の同意書(隣接土地が里道又は水路等の場合は、当該里道又は水路と隣接する土地所有者の同意書も含む。)
(4) 進入路等の新設及び拡幅が必要な場合は、その土地所有者の同意書
(5) 自治会関係役員等の同意書
(6) 一般廃棄物処理施設の受け入れに伴う住民等説明会及び住民等承諾経過報告書
(7) 申請地に含まれる所在地名、地番、地目、地積、所有者名及び隣接の所在地名、地番、地目、地積、所有者名を記載した書類
(8) 申請地及び隣接土地の土地登記簿謄本
(9) 自治会の組織表及び自治会の規約
(10) その他市長が必要と認める書類
(用地の選定基準)
第3条 交付規則第5条第1項に規定する選定基準は、次の基準によるものとする。
(1) これからのコミュニティ時代に即したモデル的なまちづくりを主体的に取り組むことができること。
(2) 丹波市の人口重心から見て効率的な操業が見込まれる位置にあること。
(3) 土地開発等に係る関係法令による規制がないこと、又はその影響が少ないこと。
(4) 周辺の住宅、通学路、進入路その他の状況から見て、その位置、規模等が適切であること。
(5) その他経済的かつ効率的に建設するために必要と認める事項に適合していること。
(まちづくり協議会)
第4条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付規則第6条の交付金の請求を行うまでに、循環型環境施設の建設を核として丹波市にふさわしいこれからのコミュニティ時代に即したモデル的なまちづくりを行うためのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 交付決定を受けた自治会の区域を活動区域とすること。
(2) 協議会の活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導するものではないこと。
(3) 協議会の活動が、財産権を不当に制限するものでないこと。
(循環型まちづくり計画)
第5条 協議会は、循環型まちづくり計画を策定し、市長に提出しなければならない。
2 循環型まちづくり計画は、原則として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 循環型まちづくり計画の名称
(2) 協議会の規約
(3) 循環型まちづくり計画の目標
(4) 活動区域の現状と課題
(5) 活動区域の将来像
(6) 循環型まちづくり計画を達成するための措置
(7) その他循環型まちづくりに関する事項
(交付金の請求時期及び交付)
第6条 市長は、所有権の移転登記が完了後、交付決定者に対し、速やかに交付金請求の指示をするものとする。
2 交付決定者は、前項の指示により、市長が指定する期日までに地域活性化交付金請求書を提出するものとし、市長は、当該請求に基づき交付金を交付するものとする。
(市等の責務)
第7条 市長は、関係機関及び団体等の連携を図りながら積極的な指導を行い、循環型まちづくりを総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 協議会は、市が行う施策に協力しなければならない。
(支援)
第8条 市長は、循環型まちづくり計画の策定及びまちづくりの整備を図るため、協議会に対し、まちづくりコンサルタント等の派遣を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。